No.2
- 回答日時:
判旨の後の部分も合わせて読んで下さい。
「当該処分を定めた行政法規が,不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合
には「法律上保護された利益」に該当するとしています。
そうすると、行政処分の根拠法規が、一般的公益のみならず、「個人の個別的利益」をも保護する趣旨なのかどうか、というのが判断基準になります。
質問文に即して回答するならば、「一般的公益の中に吸収解消させることが困難である。」とは、「個人の個別的利益をも保護する趣旨」であるということになります。
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