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逮捕されました

10年以上前にネット書き込みで業務妨害 執行猶予満了
でまたネット書き込みで次は強要罪

この場合は類似した再犯なので
検察と裁判官の心情は悪くなり 執行猶予は付く可能性が低くなりますよね

軽罪扱いされたらしいですが実刑食らって終わりですよね?

でも罪名が違うから
再犯でも同じ類似した扱いになるんですか?

A 回答 (3件)

「何とも言えない」としか・・・



法律で明確に定義されているわけではないが、執行猶予言い渡しができる要件の1つに
  刑期を終えて5年を経過した後で犯した犯罪
があり、「準初犯(扱い)」と呼んだりしている。

基本的なコトなんだけど、法は「個別具体的」に適用するものなので、単純に、”5年経ったから準初犯(執行猶予)”なんてコトにはならない。

同種犯罪で捕まったとしても、”一時の気の迷いで反省が認められる”とかだったら、準初犯として執行猶予が付く可能性があるし、”全く反省の色が見られない”のなら実刑判決の可能性が高くなる。

なお、執行猶予期間内の再犯であっても、不可抗力的な犯行で反省が著しい場合などに、いわゆる”ダブル(執行)猶予”判決がでることも、レア中のレアケースになるけど、無いわけでは無い。

犯行に至った経緯、反省を含めた本人の態度(あと、弁護人の腕もあるかな?)次第なんで・・・
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この場合は類似した再犯なので


検察と裁判官の心情は悪くなり 執行猶予は付く
可能性が低くなりますよね
 ↑
一般には、類似していなくても
可能性は低くなりますよ。
犯罪を犯すようなやつは、そもそも
ヤバい奴、ということになりますから。
刑法56条参照。



軽罪扱いされたらしいですが実刑食らって終わりですよね?
 ↑
実刑になるかは判りません。
必ずなる、という訳ではないからです。



でも罪名が違うから
再犯でも同じ類似した扱いになるんですか?
  ↑
(再犯)
第56条
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の
免除を得た日から
5年以内に更に罪を犯した場合において、
その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
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罪名が違っても初犯ではなくなります。

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