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これはどの自治体も同じですか?
犯罪人名簿に記載されるのは、以下に該当する者です。
(犯歴事務規程第2条、第3条、第7条)

①道路交通法などの違反による裁判以外で、罰金以上の刑に処せられた者(少年のときに犯した罪にかかる裁判で、確定時にその刑の執行を受け終えたことになる者、刑の執行を猶予された者、刑の執行を免除された者を除く)。

②道路交通法などの違反による裁判で、禁錮以上の刑に処せられた者(少年のときに犯した罪にかかる裁判で、確定時にその刑の執行を受け終えたことになる者、刑の執行を猶予された者、刑の執行を免除された者を除く)。

A 回答 (1件)

犯歴事務規程がある以上、全ての自治体で扱いは同じです。



なお自治体の犯罪人名簿の作成管理とは別に、検察庁も「犯歴事務規程」に基づいた犯歴管理を行っています。これは10年たてば抹消される自治体の名簿とはことなり、該当者が死亡するまで保存されます。
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