警備業法では 警備業者は、
=====
・十八歳未満の者
・禁錮以上の刑に処せられ(中略)その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
=====
を警備業務に従事させてはならない。
という規定があります。
ここにあげた以外にも「従事させてはならない者」として、細かい規定が設けられていますが、ここでは“犯罪で禁錮以上の刑に処せられた”場合について質問します。
質問1) 警備業者が警備員を雇用しようとするとき、警備業法で定める欠格条項(特に犯罪に関して)に該当しないかの確認は、どのように行うのでしょうか。何か「犯罪を犯していない」ことを証明する公的な書類があるのでしょうか。
質問2) 犯行時に未成年ならば、どんな凶悪犯罪でも「前科」がつかないようです。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9361427.html
未成年時の犯罪により警備員としての欠格条項に該当しても、警備業者が確認するのは不可能だと思うのですが、実際はどうなのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1 公式には犯罪者名簿の照会しか有りません。
2 前科にはなりません。
警備業は警察と裏でも表でも緊密に繋がっています。
警察に照会すればいずれもすぐに解ります。
少年時代の犯罪を理由に採用しない事は無いでしょうが他の理由もしくは理由無く採用しない事は十分考えられます。
回答ありがとうございます。
>警備業は警察と裏でも表でも緊密に繋がっています。警察に照会すればいずれもすぐに解ります。
なるほど、そういうことですか。
「犯罪者名簿の照会」は、どのような人(例えば弁護士)に認められているのでしょうか。
警備業者が、警備員採用の可否の判断のために照会することはできるのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
#ま、先日の件は目をつぶっておく。
書いてから気が付いたので折角だからってだけだけどね。1.誓約書を出させるの(+面接など)が一般的な方法です。
警察庁が出している運用基準がこれ。
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/sei …
P.15に以下の通りあります。
「警備業者は、警備員の欠格事由該当の有無を確認するため、一般私人として可能な範囲内で必要な調査をしなければならない。したがって、警備業者に対して、警備員の採用に当たっては、本人から欠格事由に該当しない旨の誓約書の提出を受けることに加えて、履歴書、診断書等の提出を受けたり、面接調査を行ったり、事前に本人の承諾を得て前の警備業務に係る職場に問い合わせるなどの十分な措置をとるように指導すること」
【一般私人として可能な範囲内で】
って書いてあるから、絶対間違いなくなんてことは要求されてません。
この運用基準自体は通達であり、行政機関内部での指示ですが、これに沿って警察は対応します。なお診断書は、いわゆる前科とは関係ないので、それ以外の方法ですね。例示ですから、これ以外の方法でも構いませんが、一般的には誓約書でしょう。
ところで、
【犯罪人名簿の照会については、役所は私企業からの照会には応じません】。
犯罪人名簿の取り扱いは非常に厳格です。官公署以外だと弁護士照会ですら普通は駄目です。有名な判例もあります。
2.
>未成年時の犯罪により警備員としての欠格条項に該当しても
そもそもこれが間違い。未成年時の犯罪によって欠格条項に該当するのは、ざっくり言えば刑の執行中だけです。つまり、脱走中とかでない限りあり得ません。
なぜなら、少年法60条により、未成年の時に犯した罪により刑の執行を受けた場合、その執行を終り又は執行の免除を受けた時点から、【直ちに】欠格条項に該当しないことになるからです。
ということは、大雑把に言って、刑務所から脱走したとか言わない限り、
【娑婆にいる以上は、未成年の時の犯罪を理由に欠格条項に引っ掛かることはない】
のです。
少年法60条1項 少年のとき犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終り、又は執行の免除を受けた者は、人の資格に関する法令の適用については、将来に向つて刑の言渡を受けなかつたものとみなす。
2項 少年のとき犯した罪について刑に処せられた者で刑の執行猶予の言渡を受けた者は、その猶予期間中、刑の執行を受け終つたものとみなして、前項の規定を適用する。
3項 前項の場合において、刑の執行猶予の言渡を取り消されたときは、人の資格に関する法令の適用については、その取り消されたとき、刑の言渡があつたものとみなす。
なお、未成年の時の犯罪にはいわゆる前科が付かないってのも間違いです。そもそもいわゆる「前科」は法律用語として意味が確立したものではないので、いわゆる前科の意味をどう理解するかにもよりますが、一般に法律上の資格制限を受ける状態≒犯罪人名簿に名前が載ることであるとすれば、未成年の時に犯した罪であっても、
【刑事処分で有罪判決が確定すれば】
いわゆる前科が付きます。今は、18歳選挙権が認められてるんですから、18歳以上の未成年者だって選挙権の有無の確認のために犯罪人名簿に名前を載せられなきゃ困ります。公職選挙法11条1項により、禁錮以上の刑の言渡しを受けてその執行を終えない者等には選挙権がありません。18歳以上の未成年者でも同様です。まして、未成年の時に犯した罪で服役中の成年者は当然のことです。
刑事処分でない「保護処分」であればそもそも有罪判決じゃないですからいわゆる前科は問題になりませんが、未成年者の犯罪が全て保護処分になるわけではありません。少年院送致は刑事処分ではなく保護処分ですからいわゆる前科にならないのは当たり前です。リンク先のQ&Aは…、はぁ?保護処分と刑事処分の区別もしてないのか…。まあこのサイトはしょうがないね。
例えば那覇市の犯罪人名簿取扱事務規程
http://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG …
第10条 名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当する場合は、名簿を閉鎖し、破棄又は焼却する。
(略)
(5) 少年法(昭和23年法律第168号)第60条の適用を受けたとき。
(略)
ということは、少年法60条の適用を受けていない限り名簿が存在するってことです。そして既に述べた通り少年法60条によって、法律上の資格制限を受けない=法律上の復権を得る≒犯罪人名簿に名前が載らないという状態になるには、概ね刑が執行中でないことが必要です。
刑の執行が終ってしまえば直ちに法律上の復権を得るので娑婆にいて資格制限を受ける期間は事実上ないのは確かですが、だからと言って決していわゆる前科が付かないというわけではありません。
なお、成年者の場合であっても、法律上の復権を得れば、犯罪人名簿の記載はなくなります。つまり、いわゆる前科はなくなります(俗に言う、前科抹消)。決して死ぬまでいわゆる前科があるわけではありません(死ぬまで前科なのは死刑囚と無期の懲役又は禁錮です。後は、何度も犯罪を繰り返していつまでたっても復権しない場合)。
回答ありがとうございます。
>一般私人として可能な範囲内で
という指針があるのですね。
「五年を経過しない者」という規定は、犯行時未成年の場合は適用されない、ということですか。
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