
某メーカーに勤める技術者ですが、恩師から大学の教員(助手)として着任を打診されております。
しかしながら、9年前に交通事故を起こしてしまい、結果として「懲役一年六ヶ月、執行猶予三年」を言い渡されました。(さらに免許取り消しもあります)
上記の前科は学校教育法の定める「禁固以上の刑に処せられた者は教員になれない」にあたると思うのですが如何でしょうか(独法化されても位置付けは教員だと思います)
大恩ある方からの申し入れでもあり、是非とも着任したいとは思う次第ではありますが、上述の事があり、返答出来ず大変困っております。
宜しければ、御意見・御助言をいただけますと幸いです。
また、事件以来、自責の念を込めて免許は取得しておらず、判決後は一切法に触れる事はしておりません。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
学校教育法第9条 二 禁錮以上の刑に処せられた者
「刑に処せられた」という字句の意味は、執行猶予付きの判決の言い渡しを受けた場合も含まれます(大谷新版刑法講義総論H13年4刷P561)。
しかし、silpheed7さんが言うように、「猶予期間を経過することで」刑の言い渡しはその効力を失います。これは将来に向かって刑言い渡しに伴う効果が消滅することであり、「法令による資格制限もこれによって消滅する」と大谷刑法の同ページに記載があります。
よって、「期間満了して刑言い渡しの効力が無くなった者」はなれます。
質問者は期間的にすでに完全に満了していますし、また、言い渡しが効力を失う結果、犯罪人名簿(前科者名簿)からの抹消もされています(前同P569)。
もし、掲示板での回答にいまだ疑問を持っていれば、いくつか別の掲示板で意見を求めてみるのもいいでしょう。
お返事が大変遅くなりまして、真に申し訳ございません。
専門家の方から御助言をいただきまして、大変感謝していると同時に安心いたしました。
先方には近いうちに着任の方向でお返事させていただきたいと思います。
ちなみにですが、私のケースの場合については着任前の前歴照会にもヒットしないものでしょうか。
遅くなったばかりか、再びご質問する事となってしまい、恐縮ですがご教授くださいますようお願いいたします。
No.6
- 回答日時:
>着任前の前歴照会にもヒットしないものでしょうか
まず、前の回答で述べた通り、市町村役場に備置された犯罪人名簿からは削除されています。ここに照会を掛けても何もでません。
大学の採用担当者がする「前歴照会」というものが、果たしてどこまでしているかです。以下は推測となってしまい、大変、申し訳ありません。
大学が、たとえば「警察大学校」などであれば、独自に保有している警察のデータベース(犯歴照会センター)で、前科前歴を調べることは出来ますし、問題にする余地はあります。前科抹消がされて市町村役場の犯罪人名簿からは削除されていても、警察のデータペース上の前歴としては情報が残されている。しかし、それでも、今回の「資格要件」はすでにクリアーされているのです。
対して「一般の大学」では、採用する教員の前歴についてわざわざ「警察に問い合わせ」して、前科前歴まで照会するとは思えません。なぜなら、独法人(国)対個人のプライバシー権の対立する場面で、不必要に個人情報にアクセスし、情報を取得することはプライバシー侵害ともなりかねませんから、必要な限度で(今回の資格要件)のみなされるはずです。
そして、仮に、大学のする「前歴照会」で、質問者の前科がヒットしても、「法律上」すでに執行猶予期間を経過しており、前科者名簿からも抹消されているものだということが分かります。そして、採用の条件としては、学教法の所定の要件だけが問題なのですから、「ヒットしないかどうか」ではなく「ヒットしたとしても法律に一切抵触していない」のですから、採用の障害にはなりません。
なお、「もし、知られた場合に、法律上問題ないとしても、事実上、採用を渋られることがないかどうか」ですが、交通事故という「過失犯」での刑事事件・「執行猶予期間満了」ですから、ことさら過大に問題視されることはないものと推察されます。
気にされているのに、判断に推測が多くなって申し訳ないですが、採用に際しての障害はないものと思います。
遅くなりまして、申し訳ございません。
そして、大変丁寧なご回答、ありがとうございます。
ご回答いただきました内容からしますと、私が打診されている大学は一般的な大学ですので、警察機関の所有するデータベースの利用は無いものと思われますので、安心いたしました。
ただ、仮に相手方が知ってしまった際にどう判断するかは相手次第という事になるのは仕方が無い事のようですね
こればかりは罪を犯した私の責任ですので、甘受するしかないものと腹をくくってかかろうと思います。
いずれにしましても、当初の疑問はほぼ完全に払拭させていただきました。
何度も親切丁寧な御回答をくださいまして、本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
>資格制限(欠格条項)が外される事を示唆しているという事でしょうか。
禁固以上の刑に処せられた訳ではありませんので、資格制限に引っかからないかと。
お返事が大変遅くなりまして、真に申し訳ございません。
早い段階で心強い御助言をいただきまして、大変感謝しております。
a_little_for_youさんへのお礼でも記述させていただきましたが、先方には近いうちに着任の意思を連絡させていただきたい所存であります。
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