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といいますか、介護保険法とか違障害者基本法とか児童福祉法とかで罰則のない条項違反は前科になるのですか。

A 回答 (1件)

 こんばんは。



 「前科」という言葉は、一般に、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいますが、法令上の用語ではありません。

 また、罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。そして、「一定期間」ですが、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2)、犯罪人名簿からも削除されます。また、恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条、5条)、犯罪人名簿から削除されます。

 ですから、法律用語にない「前科」を「犯罪人名簿」に記載されていることと考えるのでしたら(と言うかそう考えるしかないのですが)、極端に言えば、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合でも10年で「前科」は無くなります。

 もちろん、罰則のない条項は義務規定でしょうから、処罰の対象外ですね。
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