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建築士法上に下記の法令があります。

(第七条)  次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。

三  禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から   五年を経過しない者

 知人の建築士ですが、先日、飲酒運転(酒気帯)で、逮捕されました。公判請求され、裁判によって懲役1年執行猶予3年位の判決を言い渡された、そうです。
 そこで、質問です。
(1)建築士の免許は、取り消し処分になりますか?(執行猶予がついておりますが・・・)
(2)たとえ、執行猶予でも、刑に処されてしまうのでしょうか?
(3)弁護士の先生等にお願いすれば、取り消しをせずに済む可能性は、ありますか?
 なんとか、取消さないで済む方法を考えています。
(4)取り消し処分をせずに、建築士として、業務を行った場合、逮捕されますか?

 反省は、しているようです。ご指導いただければ、幸いです。

A 回答 (2件)

>(1)建築士の免許は、取り消し処分になりますか?(執行猶予がついておりますが・・・)


>(2)たとえ、執行猶予でも、刑に処されてしまうのでしょうか?

 取消処分の対象になります。なお、刑が確定したら、その旨を届出しなければなりません。

>(3)弁護士の先生等にお願いすれば、取り消しをせずに済む可能性は、ありますか?

 控訴して、罰金刑に変更されれば取り消し事由に該当しなくなりますが、そもそも、道交法違反で公判請求されるというのは、よほど悪質な事例であり、望み薄だとは思いますが。

> なんとか、取消さないで済む方法を考えています。

 貴方が本当の友人ならば、取り消されない方法を考えるのではなくて、知人や知人の従業員が新たな働き口を見つられるように手助けすることです。

>(4)取り消し処分をせずに、建築士として、業務を行った場合、逮捕されますか?

 「取消処分されるまでは、業務を行うことができますから、今日、明日中にしなければならないといったやむを得ない案件は自らが処理し、その他の案件は、顧客に迷惑を掛けないように、顧客にキチンと説明して、同意を得た上で、他の建築士に引継いでもらうように行動をして下さい。」と伝えて下さい。その知人が「士業」の自覚をもっているのであれば、理解できるはずです。
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まずは、同法第8条の2第3号の規定をご確認ください。


話はそれからです。

(1)当然です。禁錮以上の刑は、建築士法第7条に規定する絶対的欠格事由に該当します。
(2)当然です。執行猶予は、あくまでも刑の執行を猶予されているだけで刑は確定しているのです。
(3)そんなものはありません。
(4)建築士法違反だけなら、逮捕されるか、在宅起訴になるかはわかりませんが・・・「執行猶予中」ならば、猶予中に罪を犯せばどうなるかは自明でしょう。

ご友人は、執行猶予が付いたとはいえ懲役1年の罰に値する罪を犯したのだということをお忘れなく。
そして、執行猶予でシャバにいるのは、あくまで刑の執行を猶予されているのだということを、肝に銘じてください。
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