
これはどの自治体も同じですか?
犯罪人名簿に記載されるのは、以下に該当する者です。
(犯歴事務規程第2条、第3条、第7条)
①道路交通法などの違反による裁判以外で、罰金以上の刑に処せられた者(少年のときに犯した罪にかかる裁判で、確定時にその刑の執行を受け終えたことになる者、刑の執行を猶予された者、刑の執行を免除された者を除く)。
②道路交通法などの違反による裁判で、禁錮以上の刑に処せられた者(少年のときに犯した罪にかかる裁判で、確定時にその刑の執行を受け終えたことになる者、刑の執行を猶予された者、刑の執行を免除された者を除く)。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
「巳・寅・申」の言い伝え・・・?
-
刑罰調書には、いつまで記載さ...
-
前科持ち 教師
-
刑の執行を受けることがなくな...
-
建築士免許の取り消しについて
-
長年嫌がらせやパワハラされた...
-
くすぐりの刑って、くすぐる人...
-
首吊りの刑で確実に楽に死ぬか ...
-
刑法上の「刑の執行の免除を得...
-
札幌のすすきので起こった切断...
-
公務員就職の犯歴照会
-
保険募集人資格の失効と資格取...
-
終身刑
-
刑法の任意的減免・必要的減免...
-
石打の刑、鞭打ちの刑
-
大学教員への着任を打診されて...
-
服役中の人の選挙権
-
執行猶予中の参議院立候補について
-
介護保険法違反って前科になる...
-
前科者に対する選挙権の制限は...
おすすめ情報