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刑法第三十四条の二  禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

とありますが、上記の「その執行の免除を得た者」とは具体的にどのような場合を指すのでしょうか?
「執行猶予期間の経過」とはまったく別物と考えてよろしいのでしょうか?

A 回答 (3件)

そもそも、刑の執行猶予が取り消されることなく、無事その期間を経過すれば、刑の言い渡しの効力が将来に向かって失われるのですから、第34条の2の問題になり得ません。


 刑の執行免除というのは、たとえば、恩赦法第8条にもとづく刑の執行免除があげられます。

刑法

(猶予期間経過の効果)
第二十七条  刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

恩赦法
第八条  刑の執行の免除は、刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。但し、刑の執行猶予の言渡を受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、これを行わない。
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>「執行猶予期間の経過」とはまったく別物と考えてよろしいのでしょうか?



そうです。「執行猶予」と言うのは、例えば、10年の刑の言い渡しが、刑の執行中に5年となる場合がありますが、5年経過したからと言って、即、「判決の効力」が失われるのではないです。
「その執行の免除を得た者」とは、判決が確定すれば、刑が執行されますが、
判決の確定後、刑の執行までの間に、刑法4条による免除もありますし、同法31条によって刑は免除される場合はあります。
そのような場合には「・・・効力を失う。」となっており、例えば、医師法では罰金刑以上の刑の判決があれば、免許はもらえないことになっていますが、ここで言う、効力を失えば、免許はとれることになります。
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執行猶予期間の満了のことです。

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