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学校教育法第9条に定める教員等の欠格事由で、
・ 禁錮以上の刑に付された執行猶予の期間
・ 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得たときから、罰金以上の刑に処せられることなく 10 年を経過するまでの間
とありますが、執行猶予付きの禁固刑が下された時、執行猶予の期間、教員になれないだけで、期間が終われば教員になれるのですか?
それとも禁固刑の前科がついたらなれないのですか?
教えてください。

A 回答 (1件)

学校教育法第9条に定められている教員等の欠格事由の中には、禁錮以上の刑に付された場合が含まれます。

したがって、禁固刑の前科がある場合、教員になることはできません。ただし、執行猶予付きの禁固刑が下された場合、執行猶予期間中は教員になることはできません。執行猶予期間が終了し、罰金以上の刑に処せられることなく10年を経過した場合、教員になることは可能です。ただし、前科がある場合、教員採用試験等で選考される際には、前科の有無や犯罪内容が採用の判断材料になることがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
執行猶予が終了して10年なんですね。
もし免許を持っていた場合、免許は取り消しになるのでしょうか?

お礼日時:2023/05/01 17:33

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