アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

下記について、教授くださいますよう、お願い申し上げます。

【登録拒否事由】
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

上の登録拒否事由で、私の解釈では、「執行を受けることがなくなった日」=「執行猶予期間の満了日」なのだから、執行猶予期間2年経過後、更に2年経過しないと登録を受けれないとしましたが、テキストの解説では、下記の理由により、ただちに登録出来るとあります。テキストが間違っているのでしょうか

もし、私の解釈が間違いなら、「執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない」とは、どのようなケースを言うのでしょうか

以下、テキストの解説です。
「刑法204条 (傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処された場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了していれば、刑の言渡しは効力を失い、 刑に処されなかったことになるので(刑法27条)、◯◯は、その満了日から2年を経過していなくても、新たな登録を受けることができる 」

A 回答 (3件)

登録拒否事由の意味に、立ち返りましょう。


登録しても、刑務所に入っちゃったら、
初めから、やり直しです。

登録を抹消処分ために、聴聞会をして、
抹消処分しなきゃなりません。

だったら、登録するときから、
拒否しときゃいいじゃん、てことです。

したがって、
執行猶予満了日の、翌日からです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2022/11/12 21:59

テキストの解説に書いてあるとおりです。



刑法27条により「刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了していれば、刑の言渡しは効力を失い」→「刑に処されなかったことになる」のですから、登録拒否事由の冒頭にある「禁錮以上の刑に処せられ」に該当しないことになります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2022/11/12 22:00

あなたの解釈が間違いですね。


時効が成立した者。(刑法第31条)
刑の執行を免除された者。(恩赦法第8条)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2022/11/12 21:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!