今年の行政書士試験を受験予定なのですが、実は、合格しても、行政書士をメインの仕事とする気はなく、土日の暇なときにアルバイト感覚でやろうと思っています。
このような場合、試験に受かっても、登録を拒否されることってあるのでしょうか?
また、自宅で開業予定なのですが、集合住宅のため、公道から見える位置に看板を掛けることができませんが、それでも登録を拒否される理由にはならないでしょうか? また、いざ、登録されても、(土日しか仕事をしないので)仕事をこなせないため、顧客の仕事依頼を断り続けるたりすると、登録を抹消されることがあるのでしょうか?
ちなみに、東京都の行政書士会に登録しようと思っています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「アルバイト感覚」といった登録拒否事由は行政書士法にありませんので登録は可能です。
ただし、登録に当たっては登録料(10万円位)がかかりますので、たとえ自宅開業でもある程度頑張らないと赤字になります。
看板については施行規則に定める様式を遵守していれば「公道から見える位置」でなくても可能です。
顧客の仕事依頼は原則拒否できません。違反すると罰則規定があります。
罰則は罰金刑ですから登録抹消要件には該当しません。
以下、行政書士法及び施行規則関連条文をご参照ください。
(事務所の表示)
施行規則第一条 行政書士は、その事務所に別記様式に準じた表札を掲示しなければならない。
(依頼に応ずる義務)
法第十一条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
(依頼の拒否)
施行規則第八条 行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。
法第二十三条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第九条又は第十一条の規定に違反した者
(以下略)
(登録の抹消)
法第七条 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
一 第五条第二号から第五号まで又は第七号に掲げる事由の一に該当するに至つたとき。
(以下略)
(欠格事由)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
(中略)
四 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの
(以下略)
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