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現在私は、嘱託社員として働いていまして、来月の3月末で契約が満了します。(契約満了時に在職期間は1年半です)
次回の契約は、はっきり言って、あるのか無いのか微妙な状況の為、就職活動をして次の就職先を探しています。
契約についてなぜ微妙かと言いますと、仕事によって来年度の人員を決めるため自分が来年度会社に残れるかどうかは分からないからです。
来年度の仕事がある事は分かっているのですが、残す人員を何人にするかは会社としての判断なので自分としても、その不安定な現状が不安なのと、正社員の環境を求めて就職活動しています。
そういった環境なので、私は以前総務の方に、「就職活動をしています。」と言いました。理由は上に書いた残れるかどうか不安といった部分を伝えました。

そこで質問なのですが、この発言によって自分は自己都合として退職になってしまうのでしょうか?
もしくはただ契約満了として会社都合の退職になるのでしょうか?

それによって雇用保険の給付が3ヶ月後かどうかといった不安もあるので非常に気になっています。

A 回答 (2件)

3月末で契約が満了→離職奈良


1年を超える確定期限のある労働契約が期間満了により終了した場合。と
労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に該当しますね。

労働契約書に期間満了後、契約の更改をすることがある旨の記述があれば、
まだ複数回の契約更改を行ったことがなく、働契約を反復継続して更新することを常態としていると解されない場合は、
1.事業主から不更新の申し入れ
2.労働者から離職の申し入れ

1.2.共に、契約期間満了による退職、定年、移籍出向に該当し
離職区分は2Bで一般受給資格者給付制限なしとなると思われます。

近い事例があります。
東京都社労士会Q&A
http://sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo. …
奈良労働局HP
http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyou …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく理解できました。

お礼日時:2008/02/25 19:45

>来月の3月末で契約が満了します


 1.期間満了前に、ご自身で退職されたら(2月で退職とか)、自己都合になります
 2.期間満了前に、会社から解雇された場合(2月で退職してくれ等)、会社都合になります
 3.期間満了で退職された場合(3月までの契約終了時で)、契約期間満了による退職になります
  (ご自分は更新したいが、会社が更新を不可とした場合、及び会社が更新を望んだが、ご自分が更新を断った場合等・・就職活動をしているので後者に当るのでは:ご自分は更新を望んでいないの意味で)

1.は一般受給資格者の給付制限アリになります
2.は特定受給資格者になります(給付制限は付きません)
3.は一般受給資格者の給付制限ナシになります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく理解出来ました。

お礼日時:2008/02/25 19:45

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