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1/30~3/31は暦法的計算法だと何ヶ月以内か?

http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/TomoLaw/KikanKei
↑こちらのサイトを参考に、
(1)起算日が1/31で2/31はないので2月の月末2/28(一ヶ月後)、
  起算日が1/31で3/31があるので前日の3/30(二ヶ月後)、となり、
  二ヶ月後が3/30なので3/31は『三ヶ月以内』
(2)起算日が1/31で2/31はないので2月の月末2/28(一ヶ月後)、
  2/28の翌日3/1を起算日として、月初なので一ヶ月後は月末3/31(二ヶ月後)、となり、
  二ヶ月後が3/31なので3/31は『二ヶ月以内』

月数を数える際、(1)のように起算日を動かさずに計算するのと、(2)のように一ヶ月ずつ刻みながら計算するの、どちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

リンク先は消されちゃったのか見ることができませんでした。

orz

暦による計算については,民法に下記の規定があります。

(期間の起算)
第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から
 起算する。
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、
 算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限り
 でない。
(期間の満了)
第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
(暦による期間の計算)
第百四十二条(略)
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、
 暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後
 の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
 ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当
 する日がないときは、その月の末日に満了する。

月を単位として計算するのであれば,
1/30の1ヶ月後の応答日は2/28になりますが(第143条2項ただし書き),
2ヶ月後の応答日は3/30です。
期間の満了日は起算日の応答日の前日ですから,
3/29となります(満了する時刻は3/29が終わった瞬間)。

ただし上記は,初日を算入する場合です。

初日を参入しない場合には,期間の開始は翌日が始まった瞬間です。
1/30の翌日は1/31。その1ヶ月後の応答日は2/28(上と同じ)ですが,
2ヶ月後の応答日は3/31です。
期間の満了日は3/30となります(満了するのは3/30が終わった瞬間)。

起算日の月から起算して月を単位に数え,その月の応答日を見ますので,
途中でずれるなんてことはありません。

なので(2)は正しくはありません。
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この回答へのお礼

なるほど、○ヶ月後の最後の月(又は日、年)のみ見るのですね。
早期回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/06 08:02

 引用されているサイトが見えないので、もしかすると異説があるのかもしれませんが・・・



 民法143条2項の条文を見ると、起算日が、週、月又は年の初めでないときは、「最後の週、月又は年においてその起算日に応答する日の前日に終了する」とあります。

 この文章を素直にみる限りは、応答日が問題になるのは、「最後の週、月又は年」であって、期間の途中の「週、月又は年」について応答日を見る必要はないと解釈できます。

 実際問題としても、少なくとも私の回りでは、質問の(2)のような計算はしていません。
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