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もし、4/24~5/31まで労災で休業した従業員がいた場合、休業補償の計算について4月の支給額は1、2、3月の給与で、5月の支給額は2、3、4月分の給与で計算するんでしょうか?

給与毎月末締め翌月20日支給

A 回答 (1件)

いいえ


労災からの支給額の基礎となる金額は『算定すべき事由の発生した日以前の3か月』の平均をベースにするので、事故が4月に発生したのであれば、単純に書けば1月~3月の賃金実績から計算され、条文に従って調整された金額がによる支給が続きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今まで全部労務士さんがやっていたんですが急遽廃業になったためてんやわんやしています。4月の給与をしゅうせいしないいけないことが起きたため、労災の休業補償にも影響があるのかと心配してしまいました…

お礼日時:2022/08/31 09:50

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