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会社の経営者ですが、社労士から聞きましたが、社員がコロナで休んだ場合は、休んだ日は6割の給与となり、出勤した日は10割支給で日割り計算して合計をその月の給与とするとか聞きました。これで間違いないですか?詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

>社労士から聞きましたが、社員がコロナで休んだ場合は、休んだ日は6割の給与となり



それは、健康保険の傷病手当金を申請するということでは?
不確かなことはきちんと確認した方がいいですよ。
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ワイんトコは6割を選ぶか有給消化を選ぶかってした。



社で入ってる保険も降りるし、個人の保険もあるだろうし。
有給欲しけりゃ6割でやるだろうからおkですよ。
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この回答へのお礼

分かりました。どちらかを選ばせるか、会社で決めれば良さそうですね。

お礼日時:2023/03/18 15:10

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