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No.6
- 回答日時:
> 主人は、会社の雇われですが、1人親方の下についています。
なので、お給料、各種保険は会社からもらっているので、その場合は有給休暇は会社に申請すれば取れるはずですよね?ご主人がしっかり争う(会社との交渉、調停やあっせん、最終的には裁判など)気があるのなら、最終的には勤務の実態に沿った労働契約、条件だって判断される事になります。
それにしたって、建前上でも労働契約が業務委託、請負って事になっていると、地位の確認の段取りなんかを踏む必要があるので面倒です。
まずは、そちら確認するのが先決です。
通常の雇用契約、請負、業務委託の違いについては、こちらの説明が分かりやすいかも。
雇用契約ではなく業務委託契約にする場合の注意点 - 東京都千代田区の社会保険労務士事務所トリプルウィン
http://www.triple-win.jp/column_article.php?co_c …
| 雇用契約に比べて、請負契約や業務委託契約には、事業主側にとって次のようなメリットがあります。
| 2.労働基準法を始めとする労働関係法令が適用されないため、割増賃金の支払い、年次有給休暇の付与、解雇予告の手続き、健康診断の実施、最低賃金の適用等の義務がない。
--
通常の雇用契約である前提なら、勤務から6ヶ月経過していれば、有給休暇が付与されています。
労働基準法
| (年次有給休暇)
| 第39条
| 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
が、
> そんな会社は労基でひっかかると思うのですが…
誰も有給申請しない、泣き寝入りしてるなら、労働基準監督署がわざわざ有給の取得状況をチェックして指導なんかする事はありません。
また、有給を取得出来る/出来ないで会社と争うのは非常に面倒です。
そういう話だと、基本的に話し合いするしかないですし。
有給の取得には、会社の許諾は不要なので、
・有給申請する(記録はガッツリ残します)
・休む
で取得完了です。
その上で、有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いとして争うのが真っ当です。
内容証明郵便で支払い請求、労基署から行政指導、支払い督促、小額訴訟、会社の銀行口座の凍結や差し押さえなど、対応の段取りが明確です。
今の状況だと、労働基準監督署に相談しても、有給を申請(記録を残す、内容証明がベスト)して休んでくださいって話しか出来ないと思いますし。
有給取得に際して会社が時季変更権を行使するのと別に、「この日は休まないで」とかって【お願い】をする事は、何ら問題にならないですし。
--
基本的には、旦那さんが問題意識を持ってきちんと対応しないと、質問者さんの配偶者の立場でも第三者がどうこうするのは難しいです。
質問者さんの立場で差し当たり出来ることとしては、
・採用やトラブルの経緯の内容、日時、場所、勤務時間なんかの記録をガッツリ残す。
・社外の労働者支援団体の担当者なんかを交えて話し合いを行い、当人が問題意識を持てるような手助けを行う。
だとかでしょうか。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
最終的には、職場で労働組合を立ち上げる、社外の労働者支援団体へ加入するなどして会社と話し合いなど行い、労働者の権利は労働者の手で守るのがベストです。
そういう方向で問題解決のための努力を行う方が、極端な話会社が「クビだー!」なんて言い出した場合にも、単なる不当解雇って事でなくて、不当解雇+不当労働行為(労働組合活動への妨害)とかって話になるので、労働者に取って非常に有利です。
No.4
- 回答日時:
土木系だと一応「会社」と本人たちは呼びますが
実際には一般的に言う「組」だと思います。
ガテン系だと一応「社長」(彼らの中では単に他者をまとめる役の人を指していて)早ければ中学卒業から働く人もいるので一般的な意味での「会社」、「役職」の意味とはまた違った状態かと思います。
学歴も無い場合が多いので社会で広く使われる本来の会社や社長の意味やシステムを当人が知らない場合が多いと思います。
その辺はガテン語。。外国語みたいに思えば良いかと。
給与が日給月給みたいな感じで「組」をしきる「社長」が仕事を取ってきて役割を決めて報酬を参加者で割るみたいな感じです。なので大体は会社というよりも全員が個人事業かと。
ですから休みも自由です。今度の仕事は参加しないと本人が言えば社長(組の取り仕切り役)にも拘束力はありませんよ。単にその仕事をこなす上での参加者ですから。参加しなければ報酬も残りの参加者で山分け(その分1人あたりの仕事の負担は増えますが)なので誰も損はしないですし。
別に世間で言うブラックみたいに皆学歴が無かったりで本当の意味を知らないだけで悪意などは無いと思いますよ。
ただ一般的な知識の人が会社、社員など聞くとブラックなシステムと思ってしまいますが。。。
ご返答ありがとうございます。
『本来の会社や社長の意味やシステムを当人が知らない場合が多いと思います。』まさに、この通りなんじゃいかなと思います。私自身は、労基の事を少し勉強したので主人の会社が有給がないのは絶対おかしいと思い会社の事を調べたら、「年次有給休暇の取得向上」とか出てまして…労働者はそんな事知らないし、取れるシステムでもないし、こんな会社…たくさんあるんだろうなって、悲しくなりました。
No.2
- 回答日時:
会社の体を成していれば有給休暇は法律によって拘束されます。
従って「ない」という社長?の考え方は違法に値します。
おたずねのご主人さんも当然、その権利は受けらえることは可能です。
給与が日給月給とは別なものですから。
たぶん、ご主人さんもだめだろう?、あるいは社内雰囲気壊すかも知れないと
うがった見方をしているかもしれません。
ただ、個人経営で会社とは名ばかりなところだとその辺りの労使関係は疎んじられる
可能性はありますので、ちゃんとご主人さんに念押しするように進言してはどうですか?
社長、びっくりしていやーウチも「有休(有給休暇)」出せる会社になっていたよ~なんて
声が出るかも知れませんよー。w
ご返答ありがとうございます。
主人に会社が有給取れるか、ネット上で調べたところ、上の方のお礼にも書かせてもらったのですが、年次有給休暇取得向上をしたと書いてあったんです。会社は、表向き良いことしか書いていない嘘っぱちだぁ!と思いました。有給休暇を取る取らないは別として、会社にちゃんと有給休暇あるよってことは、情報として伝えました。
No.1
- 回答日時:
> 有給休暇がない会社…ってあるのですか?
会社の問題でないです。
有給休暇を付与する必要の無い労働契約はあります。
個人事業主とか。
> 給与が日給月給だと有給ないのですか?
賃金の支払い方法も関係ありません。
労働契約によります。
> 業種は鳶職です。
一人親方なんかの場合は個人事業主です。
個人事業主の場合、有給ないし、雇用保健なんかの加入義務も無いです。
が、業務に関しての裁量権は広く認められるので、期日までに仕事を仕上げるならどれだけ休んでもOKだし、必要なら個人事業主がアルバイト雇って仕事させて報酬とバイトの賃金の差額をもらってのんびりとかってのもアリですし。
実際には、そんな余裕のある期日も設定されないし、報酬もギリギリって事が多いでしょうが。
ご返答ありがとうございます。
項目別に回答して頂いて、読みやすかったです。
主人は、会社の雇われですが、1人親方の下についています。なので、お給料、各種保険は会社からもらっているので、その場合は有給休暇は会社に申請すれば取れるはずですよね?すみません、また質問してしまいまして…
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