
No.3
- 回答日時:
有休は労働者の権利です。
有休もない会社に働いたら
温泉旅行すら安心していけませんね
この回答へのお礼
お礼日時:2023/06/23 18:41
回答ありがうとうございます。いずれにしても有給欲しいですよね。有給休暇は労働者の権利ですよね。今度事務の人に聞いて申請してみようと思います。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
>所定労働日数が週4日の場合(所定労働日数が年169~216日)
>週4日か年間169~216日の所定労働日数で働いている場合は、
>雇い入れ日から半年が経過した時点で7日の年次有給休暇が
>付与されます。 継続して3年6ヶ月勤務した場合は年に10日
>の有給休暇が付与され、この年から有給取得年5日の義務が
>適用されます
だそうですよ。4年目ということを考えると(公休以外に休
みを取れば取得日数は減りますけども)普通に有給は出てい
て、一度に10日提供されるようになるタイミングで5日企
業側がコントロールする日になるので、労働者が有給休暇を
考えなくても、年5日有給扱いで休ませなきゃならない義務
があり、労働者が知らない状況になるとは思えない、とは思
うんですが。
労働者が知らないということは、有給発生していないのでは
ないでしょうか(手違いか、意図的なものかは判断出来ませ
んが)。事務担当に確認した方がいいと思います。
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