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アルバイトで退職するので有給あるか確認したところ11日あったのですが、店長にいくらか聞いたところ人によって違うから何とも言えないらしいです。
そこで計算方法しらべて、
1,過去3ヶ月間にその労働者へ支払われた賃金の総額 ÷ その期間の総日数
2、過去3ヶ月間にその労働者へ支払われた賃金の総額 ÷ その期間の実労働日数の60%
どちらか高い方とありますが、例えば平日は18-21とか、土日は9-21などバラバラなのですが、この場合どっちになりますかね?

A 回答 (4件)

計算方法は就業規則等で定めているのが通常です。



どっちを採用するかは企業側に選択肢があるので、ここで質問をしても正確な答えは出ません。

一般論で言うならば「2」を採用する企業の方が多いのではないかと思います。


>店長にいくらか聞いたところ人によって違うから何とも言えないらしいです

それが正しいでしょうね。
店長が給料計算をするわけではないと思うので、「いくら」とは言えないだろうし支給額も人それぞれですからね。
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有給に該当する日が 平日か土日になるかで、金額が 分かるでしょ。


但し バイトの場合は 別の計算方法があるかもしれません。
それは 上司に聞いて下さい。
全国共通の決まりはありませんから。
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この回答へのお礼

うーん。
多分あなたは平日に有給が入れば平日の時給で支給されると思ってるのでしょうけどそんな単純なものではないんですよね…

実際に私の上げた2例が厚労省のデータにありますのでかなり複雑な計算なんですよ…

平日の時給、日給が支給されるならすぐに答えられますよ。
回答になってないので通報します。

お礼日時:2025/05/31 16:28

訂正します。

有給休暇を取得する日に3時間のシフトが入っていた場合、3時間分の時給が支払われま
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この回答へのお礼

退職するのでもうシフトはなく、空いてる日に適当に入れるそうですがお金が出ないわけではないらしく、計算方法が知りたいのです...

お礼日時:2025/05/31 12:35

バイトは時給ですから働いた時間だけ賃金が支払われます。


有給休暇は欠勤扱いにならない休暇です
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