No.4ベストアンサー
- 回答日時:
なぜ就業規則が必要なのかといえば、法律で決まっていて、罰則もあるからというのが通常の答えですが、経営者として少し考えてみましょう。
就業規則で記載される項目は、文字通り就業のルールであり、あらかじめ規定したように従業員を扱えば、本業に集中することができるわけです。判例では「集合的画一的」なルールであり、一度に大人数をこれで動かせる根拠としています。もちろん、人が決めるものですから、完全ではありませんし、変更する必要も出てきますが、土台ができていますから、それほど大変な作業ではなくなります。無秩序でないことから、起こりうる労使のトラブル事項も整理できる状態になっています。
問題になるのは、違法就業が慣行となっており、規則と実態とが乖離しているケースです。企業法務上無防備な状態として弁護士や社会保険労務士が助言されているようですが、なかなか浸透はしていません。つまり、目先の利得計算と、経営者が就業規則をなぜ作るかの理解に到達していないということなのです。この機会に、以上のようなこともお考え下さい。
No.2
- 回答日時:
個人企業、法人等会社の形態を問わず、従業員が10人以上いれば、
就業規則の作成、提出義務は発生します。
なお、詳しいことについては労働基準監督署にお問い合わせください。
就業規則の作り方がわからない場合には、そのモデルになるものを渡してくれることもありますよ。
(作成及び届出の義務)
第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3の2.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10.前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
No.1
- 回答日時:
当然必要になります。
http://www.sinojimu.com/dl_date/syugyo_e.pdf#sea …莨夂、セ%20蟆ア讌ュ隕丞援'
参考URL:http://www.office-ako.gr.jp/files/kisoku.htm#労基法
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