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子の看護休暇

未就学児を育てている会社員の母です。
先日こちらの制度を知りました。

会社に子の看護休暇の規定、就業規則はどうなっているのかを上司に確認したところ、 その制度自体を知らないそうで

どういったものなのか、利用して何がしたいのか等メールしてと言われました。
本社に就業規則等問い合わせるそうです。

就業規則が無給か有給かで変わってくるかと思いますが、

有給の場合は、
有給休暇と同じ感じでしょうか?
または申請などをすれば、助成金などで頂けるとかでしょうか?

無給の場合は
給料は出ないが欠勤にはならないとネットに書いていたのですが、どういう事でしょうか?

正社員なので、欠勤にならない=日割を阻止できると有給になるのではといまいちよくわかりません。

無給の場合で利用した場合、
保育園入園などで提出する就労証明の出勤日数にはどう反映されますでしょうか?

また利用する場合、医師の診断書等必要になってくるのでしょうか?

有給休暇とは別なので、有給から消化を強制されるものではない認識で正しいでしょうか?

以上お分かりになる方、社労士の方など専門家の方にご回答頂けると助かります。
よろしくお願いします。

※自身で調べてください等批判中傷はご遠慮ください。

A 回答 (2件)

看護休暇は比較的新しい制度なので、就業規則に盛り込まれていない会社も多いと思います。


規定が無い場合、無給になるであろうと思います。(会社の判断次第)
ただ、法定の休暇なので、年休と同様に不利益取り扱い禁止、つまり、名目上は出勤と見なされます。
年休取得条件に対象期間の出勤率がありますが、そのような計算へ影響を及ぼさないという事です。就労証明でも同様。
もちろん年休ではありませんから、それとの関係はありません。
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有給の場合は給料が出て休む。



無給は休んでも給料が出ない。

他、就業規則を見ないと分かりません。育児休暇があるのか、ないのか、
産休があるのかないのか。
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