知り合いから会社の有給休暇の使用時に給与の金額がおかしいという相談を受けたので私なりに
受け取った資料をもとに問題点を推測してみました、私自身は労務問題にはあまり詳しくないので数字の部分がメインになります、労務問題に詳しい方、数字に強い方、同様の問題を解決したことのある方
など幅広い意見を頂けたらと思います。
質問 有給休暇使用時の賃金の計算方法について
(合法or違法 違法の場合の請求方法、請求権の消滅までの時効など)
それでは数字の部分の検証をしていきたいと思います、まずは受け取った資料から
資料①会社側から提出された3月の就業時間の内訳
資料②依頼人の3月の給与明細
の2枚です資料①時間外作業計算書は少しわかりづらいので手こずりました
【通常 20 158:20】 のところは1か月の基本労働時間です、基本給を得るのに必要な労働時間です
【所定時間 181:15】実際に(労働した時間)+(有給休暇のみなし労働時間)
【通常(+-)22:55】上記の【所定時間 181:15】から【通常 20 158:20】を
引いた数字になり残業時間となります
【欠勤時間 16:35】有給休暇のみなし残業時間分は残業時間を計算するに
あたり労働時間として加算されませんのでその数字です、依頼された方は
8時間45分の労働時間の日と7時間55分の労働時間の日に合わせて2日の有給休暇を取得された様です
【残業計(+-)6:20】は【通常(+-)22:55】から【欠勤時間 16:35】を引いた数字です
【届出合計39:00】 上記以外の残業時間です
【当月残業時間45.20】は【残業計(+-)6:20】と【届出合計39:00】の合計となり3月の残業時間となります
資料①からは基本給の労働と残業を45時間20分したことが読み取れます
資料②に記載された数字とも整合性がとれるのでおかしなところが無いように思われます、私も非常に考えましたが依頼された方が言うには職場では有給休暇を取ると給与が激減するという噂があるそうなのでもう少し考えてみることにました、その結果おかしなところを発見できました。
まずは資料①の表からこの表の月に依頼者が有給を取らずに労働したらどうなるかを検証しますその場合労働日数は19日とします(実際は19日労働と2日の有給休暇でした) 8:40×19=164:40 164時間40分となり届出合計の39:00を足すと203:40働いたことになります、ここから通常の勤務時間158:20を引くと45:20となりました、この数字は有給休暇取得時の結果と同じとなり結果、有給取得時と非取得時の勤務時間計算が同じとなってしまいました、資料①の計算を行うにあたりどこか余計な引き算がされている可能性があります。
次に資料③ですこれは有給休暇を取得しない場合の給与を図にしたものです
資料④これは有給休暇を取得した場合の給与の計算を行う場合の図です
④の部分は図の下記にもあるようにみなし労働時間として引かれる残業加算の部分になります、そして
資料⑤これが最終的に支払われる有給休暇を使用した場合の給与を図にしたものになります⑤は資料④と同じ項目になります、
さてもうお気づきの方もいるとは思いますが会社側の提出した資料①の計算方法では本来引かれるべき【残業加算25%部分】だけではなく
有給休暇使用により得られる⑤の部分まで引かれてしまいますその結果給与が激減してしまうという結果になるのではないでしょうか?
私も出てきた結果を見て疑いました会社がそんなことを許すのかという思いです、最後に有給休暇を使用していない月の給与明細を念のため確認したいので追加で提出してもらいました、資料①の有給休暇使用時の明細書と資料⑥の有給休暇未使用時の明細書を見比べて支給欄に有給休暇に伴う支給が別途あれば問題ないので最後に確認し・・・・・残念ながら無いようです
違いがあるのは有給日数残と年調過不足額(年末調整の関係?)の欄ですので有給休暇との関係は無いように見受けられます。
私なりに調べた結果は以上となりました、長い説明になってしまいましたが最後まで読んでいただけた方々ありがとうございました。
繰り返しになりますが、労務問題に詳しい方、数字に強い方、同様の問題を解決したことのある方など幅広い意見を頂けたらと思います、よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>この給与明細(資料②)は申請した有給休暇分の金額が反映されていない状態になっています。
だから月給制でしょう?
資料6(12月給与)は出勤日数21日で基本給232,700円の支給です。
資料2(3月給与)は出勤日数19日+有給休暇2日の所定労働日数21日で基本給が12月と同じ232,700円の支給です。
ちゃんと反映されてるじゃん。
コメントありがとうございます、基本給を得るのに必要な通常勤務の勤務日数は12月は21日、3月は20日となっていて労働時間換算で約、12月/168時間、3月/160時間となっています
一方実労働の時間は約、12月/226時間、3月/204時間となりまして両月とも基本労働時間を超えていますので基本給は支払われます、すべての月の基本労働日数が同じなら比較は簡単なのですがそうではありませんので、この部分も今回の問題をややこしくしている要因のひとつです。
No.4
- 回答日時:
A:No.1です。
休暇日の時間相当分が、時間外時間から削られている、というご相談でしょうか。
休暇した週は法定40時間枠にゆとりが生じますので、その分法定外休日出勤を時間外労働と扱わずに済みます。かたや日8時間超えた時間を相殺することはできません。
上の理屈に通じていても、厳密な計算は、労働法のプロ弁護士でもてこずるものです。あなたの見たてがあたっているかは、たとえば当該期間の勤怠記録を精査しないと何とも言えない、というのが正直なところです。
2回目のコメントありがとうございます勤務形態は変形労働時間制です、最初から記載しておけばよかったのですがゴメンナサイ、【休暇日の時間相当分が、時間外時間から削られている】→そうです、有給休暇分の金額が丸ごと削られています。
No.3
- 回答日時:
面倒なので中間部分は殆ど読んでません。
って言うか、難しいことを考えてるようだが現実的には難しいことじゃないです。
特に月給制なら、所定労働日に有給休暇を申請することで労働が免除されるだけです。
つまり、休んでも給与の控除が無い(休んでも出勤と同じ扱い)という事です。
だから、どういう計算方法であろうと有給休暇を申請して休んでも給与が変わらないというだけです。
もちろん計算方法はいくつかあり、就業規則等に明記されているはずです。
1の計算方法で1日当たり1万になって、2の方法で1.2万だったとしても関係ありません。
コメントありがとうございます、【有給休暇を申請して休んでも給与が変わらないというだけです】まさにその部分です、この給与明細(資料②)は申請した有給休暇分の金額が反映されていない状態になっています。
No.1
- 回答日時:
回答するには、賃金体系(日給制、日給月給制、月給制の別)、休暇日は欠勤控除の上、休暇日賃金を支払うのか、その休暇日賃金は就業規則に次の3枝から選択したものを決めておく必要があり、これらの情報が必要です。
また資料の画像は拡大不能で、検証できません。このサイトはあきらめて、拡大可能な他の質問サイトをご利用ください。休暇日賃金
・通常働いた時間分の賃金
・平均賃金
・標準報酬月額の1/30
不足の場合は、請求し、応じなければ民事訴訟(付加金対象)、時効は2年(この4月支払い分から3年)です。
朝早くからの回答ありがとうございました、画像は見にくいので個別にアップロードしました、就業規則など追加の資料は集めるように相談された方には言っておきます。
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