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お世話になります。
先日、会社の同僚がタイムカードの出勤打刻を忘れてしまいました。
てっきり、始末書などのペナルティかと思っていたら、上司から「有給
休暇扱いにする」と通告されたようで、本人は「打刻は忘れたけどちゃん
と働いてたのに・・・」と落ち込みながらも、パワハラに負けてこの処分
を受け入れてしまいました。(私なら絶対拒否なんですけど)
打刻忘れを欠勤扱いにすることが無効なのは知っているのですが、有給
休暇の強要は法律上どうなんでしょうか?ご存知の方お願いします。

A 回答 (2件)

有給休暇に関しては労働基準法第39条に労使協定を結ぶことにより(一定日数は)計画的に付与することが可能ですから、これを強制といえば強制なんですが・・・



まあ、そういった例外を除けば有給休暇は本人が請求すべきものであって、会社が強制するのは無効ですね。厳密に言えば、法律以上に与えている場合は微妙なんですが。

もっとも、この場合は働いている、ということでタイムカードの押印忘れだけですから、問題外です。労働時間の管理は会社が適切に行うべきもので、タイムカードはツールの1つでしかありません。働いた部分を払わないのは立派な労働基準法違反ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>働いた部分を払わないのは立派な労働基準法違反ですね。

って言っていただけると「やっぱり!」と自信がついたのですが、
上司に「それはちょっと法律上問題ではないですか?」ときいたところ、「わかってる。だから有休理由を”個人の都合(病気など)”にしてるんだ。あくまでも本人からの申し出扱いにしている」と、堂々と言い返されました。私の会社は小さい会社なので、組合もなく、どうしたものか・・・。
同僚はすっかり落ち込んで上司の言われるがままです。。。

お礼日時:2006/10/20 13:39

>打刻忘れを欠勤扱いにすることが無効なのは知っているのですが、



その通りです。ですからそれが無効なのに有休扱いにするのも当然無効です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やっぱりそうですよね、無効ですよね。
上司に「それはちょっと法律上問題ではないですか?」ときいたところ、
「わかってる。だから有休理由を”個人の都合(病気など)”にしてるん
だ。あくまでも本人からの申し出扱いにしている」と、堂々と言い返され
ました。私の会社は小さい会社なので、組合もなく、どうしたもか困って
います。

お礼日時:2006/10/20 13:37

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