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派遣契約で時間精算(時給)で働いているため、有給休暇を取れば、売上が減ってしまいます。 有給休暇での評価を下げることは違法のようですが、休暇取得によって勤務時間が少なくなることによる売上未達となれば評価が下がっても仕方ないのでしょうか?

売上・利益目標を達成できなければ、評価が下がり賞与の減額や減給などの処分が下ります。
売上目標額は、営業日×8時間以上で設定されるため、有給休暇を取得してしまうと目標の達成は厳しくなってしまいます。
1日くらいであれば、残業で賄えるかもしれませんが、残業によって利益の達成が厳しくなります。

有給休暇取得での評価を下げることは違法のようです。
弊社のように、休暇取得によって勤務時間が少なくなることによる売上目標未達となれば、評価が下がっても仕方ないのでしょうか?

また、利益を上げるために良い策はないでしょうか?
時給額は2023年末まで決定してしまっているため、上げることはできません。
サービス残業やカラ残業しか手はないのでしょうか?
業務効率化を行うと客先評価は上がりますが、売上が減るため社内評価は下がると思います。

A 回答 (2件)

> 売上・利益目標を達成できなければ、評価が下がり賞与の減額や減給などの処分が下ります。



賞与はともかく、減給は不当になり得ると思うけど。
懲戒での減給なら、注意や指導なくいきなりの減給は不当だし。
売り上げ額の規定での減給の結果、最低賃金を割るなら問題になるし。

普通の会社だって、ゲンミツにノルマとか決まってなくても、担当の仕事割り振られて締め切り決まってますから、無計画に有給使うと仕事が厳しくなるのはどの会社も一緒ですし。

事前に有給取得の計画立てる、申請するしといて、その分のノルマ計上しないようにする、割り振られても断るとか、計画的に有給消化するのが良いです。


> 弊社のように、休暇取得によって勤務時間が少なくなることによる売上目標未達となれば、評価が下がっても仕方ないのでしょうか?

行政なんかに相談すれば、有給使用時は他の日と同程度の売り上げ達成したものとみなすなどが望ましいって事になるでしょうが、法令なんかで決まりがあるわけでないので行政指導なんかは難しいグレーな範囲。

労使で話し合いして問題解決するのが真っ当です。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/

そういう担当者に間に入ってもらって話し合いとか。

最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

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> また、利益を上げるために良い策はないでしょうか?

目標未達になりそうです。どうしましょう?って、上司に相談し、具体的な対策を仰いでください。
上司=会社がが適切な対応を提示しないなら、それは会社の責任に転嫁できます。
有給取得するな、サービス残業しろって指導が出来ない以上、自己矛盾で破綻するのでは。

トラブルの経緯の内容、日時、場所、相談などを行った際の内容や担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーも使用してください。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

そういう相談を行ったが、適切な対応が行われなかったって記録があれば、前述のように有給取得予定なのでノルマ減らせって交渉もしやすいですし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ここ最近利益が低い状態が続いているため、改善しないと処分対象になってしまうようです。
相談を行い対処していきます(その際メモを忘れないようにもします。)。

お礼日時:2023/01/17 07:37

以前に、「有給休暇を取得すると、毎月の給料は減らないが、評価に影響がでて、賞与が減るから、だれも取得しない」なんてのを読んだことあります。



なお、現在は、有給休暇がある方なら、年に5日取得しないと、会社経営者が処罰されますよ。たしか、罰金だったと思います。
会社からすれば、たいした金額ではないと思える額ですが、従業員1名あたりの額ですので、従業員が10名いれば、10倍の罰金です。
調べてみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
年5回の有給は、客先が休みである夏休みなどで使うため、法令違反にはなりません。
せめてあと1日、2日は好きな日に取りたいのですが、甘えているのでしょうかね。

お礼日時:2023/01/17 07:39

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