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就業規則と労働安全衛生法(66条)の優先順位について質問です。
私は、近くの病院で法定検診のみ受診したいです。

会社からは、人間ドックの受診が必要で胃部X線検査、腹部超音波検査、便検査、肺活量検査、眼底検査などを労働安全衛生法で定められた以外の検査項目も受検が必須です。
受けないと、就業制限や懲戒になる可能性があるようです。
運転手など人の命を預かるような業務ではありません。

私は、近くの病院で法定検診のみ受診したいです。


就業規則には、「健康診断(40歳以上は人間ドック)は、指定された病院で受診すること」と記載されております

労働安全衛生法66条第5項には、「事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は 歯科医師が行なう健康診断を 受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書 面を事業者に提出したときは、この限りでない」とあります。

この法文をみると、検査結果を提出するとどの病院で健康診断を受診しても良いと思われます。
しかし、就業規則には指定した病院で受診とあり法律と乖離しています。

会社の担当者に相談したところ、指定した病院で指定したコースを受診くださいの一点張りでした。

労働安全衛生法66条第5項を盾に、近くの病院で受診したいと思っています。
就業規則と労働安全衛生法では、どちらが優先されるのでしょうか?

会社が指定した病院で指定したコースを受診しないと、健康診断未受診となり、懲戒や就業制限などの処分が課されてしまうのでしょうか?

社労士さんの情報では、健康診断未受診は解雇をもって対応すべきとの厳し意見もあります。

教えてください。

A 回答 (6件)

2番[ぺっぼこな社労士の資格者]です。



各人への丁寧なお礼文拝読しました。

他の機関に相談なされているようですが、一度、厚生労働省管轄の「総合労働相談コーナー」という機関に相談してみてはどうでしょうか?
 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …

全ての相談に対してというわけではありませんが、会社に対して理由の聞き取りや(弱めの)指導をしてくれます【元従業員が利用してあらぬ疑いを掛けられた側の体験です】。


> 人間ドックの補助や受診が会社の誇りらしいです。
> 人事では、人間ドック受診率100%を目標として掲げているのかも
> しれません。
理念としては立派ですがね~
 [推定される 人間ドッグを受診させる目的]
  社員の健康管理。病気の早期発見

ですが、現にこのように困っている労働者がいるのだから、健康管理という点でダメダメになっている。
それに、推測されている「受診率100%」が本当であるならば、その目標は目的になっているような気がいたします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

早速、ご教示いただいた相談センターに確認しました。
しかし、法律以上のことを実施しているため問題ないとのことでした。
(素晴らしい会社だと称賛していました。)
人間ドックではなく健康診断を受診することについては、労使間で話し合ってくださいとのことです。
私自身が、会社と交渉していく以外に方法はないようです。

私の特異な考えは、日本では受け入れてくれないのかもしれません。

会社との交渉は進めております。
会社側は、人間ドックの受診については強い拘りをしており、人間ドック以外は認めない(就業規則違反)と方針は変わりません。
しかし、胃部X線検査など検査項目の省略は認めると譲歩してくれました。
我儘ですが、血液検査の詳細項目(血糖値などの方定項目以外の検査項目)などは減らせないため一般健診にして欲しいのが本音です。
でも、これ以上会社に求めるのも出来ないのかなと思ってもいます。

実施時期についても、会社規定に日までということで変わりません。

健康管理については厳しすぎる会社だとは思います。
仰る通り、厳しすぎる健康管理制度で健康を害してる状況なので本当に辛いです。
もっと柔軟に従業員に寄り添って欲しいですが、従業員も多いためできないこともわかります。

私の考えや思いが、世間一般とかけ離れ受け入れられないという状況です。
日本で働くためには、検診は義務なので避けられません(世界的にも職場検診義務化は日本くらいらしいですが。)

私も、このままだと日本では生きていくことができませんし、会社にも迷惑になってしまいます。

心身状態の改善のため、精神科医の診断を仰ぎ治療を行なっていく予定です。
治療の効果があり、落ち着いてきたら健診を受診しようと思っています。
そのための受診期間延長ですが、今のところ認めてくれません。

会社のためにも受診期間満了前に退職した方が良いのかとも考えています。
しかし、引き続き期間や後任育成も出来ず2週間後に退職というのも迷惑だと思います。

どうしたら良いのかわからない状況です。

駄文、我儘を記載して申し訳ございませんでした。

お礼日時:2022/09/09 07:46

NO3 です。

お礼文 読みました。
受診できない 正当な理由があるとみなされますので、
多分 認めてくれると思います。
万一 懲戒となっても、口頭での注意程度で済むと思われます。
(会社側が決める事なので 部外者が口を挟む余地は無いですが。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

求められれば診断書等も準備して正当な理由であることを証明できればと思います。
人間ドックを受診できないという就業規則違反がどこまでのお咎めになるか心配です。
口頭注意で済めば良いのですが。

お礼日時:2022/09/09 07:18

>会社が指定した病院で指定したコースを受診しないと…処分が課されてしまうのでしょうか?



少なくとも会社が病院を指定するのは普通にあることだろうし、貴方がその病院で受診出来ない正当な理由がない限り拒否する根拠も無いと言えると思います。

また法定検診にプラスするのは特定の業種でない限りはあまり無いことだと思います。ですが、何も悪いことを指示している訳では無いですから法的には問題は無いと思います。
しかしながら、その事に強制力はありませんから拒否したことで何らかの処分を受けるのは問題だし、解雇という事になれば不当解雇になります。


でもおかしな会社ですね。

人間ドックを受けさせる(受ける事が出来る)会社って、世間一般からすると良い会社に見えるはずです。
それが強制として処分の対象になるなんて言ったら、せっかくの制度がマイナスイメージにしかならないのにね。

ただ指定病院で受けさせるというのは正しいと言えませんが、費用負担(支払)もありますから多くの企業は指定病院で受ける事が多いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

受診する病院は、事務負担を考え会社指定病院にしようかと思っております。
しかし、検診項目や時期は会社指示に従うことが厳しいです。

恥ずかしながら、人間ドックが原因で精神的に病んでしまっている状況です。
この旨は、会社にも伝えています。

健康保険組合は人間ドックを義務化していませんが、会社の判断で人間ドックが義務化されました。
人間ドックの補助や受診が会社の誇りらしいです。
人事では、人間ドック受診率100%を目標として掲げているのかもしれません。
私のようなダメ人間がいたら会社に迷惑かかもしれませんね。

ご回答者様の仰る通り、強制として処分というのはいただけないと思います。
せめて、選択制にして希望者は補助金出しますとして欲しいものです。

このままだと、強制的に受けるか、処分か、退職かになってしまいそうです。
会社から譲歩していただけると嬉しいですが。

何か良い策があれば教えてください。

お礼日時:2022/09/07 20:43

就業規則と 労働安全衛生法とでは、就業規則の方が 優先されます。


但し、労働安全衛生法の反する 就業規則は、違反で無効です。

ご質問の件では、労働安全衛生法でも
指定された医療機関での受診を基本として、
但し書きで 他の医療機関での受診も認めているだけです。
従って、貴社の 就業規則は労働安全衛生法に反しているとは言えないと思います。

会社の指定した医療機関で受診できない 正当な理由があれば別ですが、
「近くの病院で法定検診のみ受診したいです。」この文面からは、
指定医療機関での受診が 出来ない理由が 個人の好みになりますから、
懲戒の可能性は 否定できません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
懲戒の可能性がある旨がわかりました。

会社指定の病院が嫌ではなく、会社指定の検診コースを受診したくありません。
人間ドックに受診が原因で、精神的に病んでおり、精神的な理由で健診を受診できない状況にあります。

労働衛生安全法で、健康診断の受診は義務化されており、受診を拒むことはできないことは認識しております。

そこで、時間的猶予をいただいて一般健診を受診しようと会社と交渉しています。

精神的な理由で就業規則違反(人間ドック未受診)を犯した場合も懲戒となってしまうでしょうか?

お礼日時:2022/09/07 20:30

少人数の会社で総務をしている者です。


知識がさび付いていますが、勤務社会保険労務士の登録者でもあります[以前、『このような場では資格なんていくらでも詐称できる』と書かれてしまったので、信じるかどうかは読む方に任せますが]


> 労働安全衛生法66条第5項を盾に、近くの病院で受診したいと思っています。
> 就業規則と労働安全衛生法では、どちらが優先されるのでしょうか?
単純には
 法令(労基法、労安法など)>>就業規則
という位置づけです。
 https://www.ibaraki-roumu.com/columns/roudouhou/ …


> 会社が指定した病院で指定したコースを受診しないと、
> 健康診断未受診となり、懲戒や就業制限などの処分が
> 課されてしまうのでしょうか?
> 社労士さんの情報では、健康診断未受診は解雇をもって
> 対応すべきとの厳し意見もあります。
就業規則に「会社が指定した病院」と書いてあったとしても、労働者がその病院を利用することができないのであれば、労安法に従って労働者が任意の医療機関で定期健康診断を受けることを会社は拒絶できません。
また、「指定した医療機関での受診はしなかったが、労安法に従って別の医療機関での受診し書面を提出した」のであれば、『会社が指定した医療機関で受診をしなかった』を理由として解雇するのは労働契約法第16条の条文から言って、解雇権の乱用となります。
 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koy …

ですが・・・特に今回のご質問では法定の検診項目よりも広い健診を行うという労働者に有利な行為[世間一般的なところで]ですよね。
通常、従業員の皆さんの健康状態を監視する意図はないですし、法定検診の項目だけでは見つけられない病気が見つかる可能性もあります。
 →話は違いますが、私とある社員の2名は法定検診を受けたらその場で胃カメラ(X線)で『要再検』となりました。後日、内視鏡による検査を受けたら、私は何もなかったのですが、もう一人の方が「胃がん」が見つかりました。

あと、気になるのは、質主様が加入している健康保険組合では「健康診断」や「人間ドック」などの保険事業に対する補助金を出していませんか?
出ているかどうかは一旦わきに置いといて、法定外の項目まで献身するということは会社としては福利厚生の一環として位置付けており、特に理由がない限り対象者全員が受診することで公平を保ちたい。
健保から補助金が出ているのであれば、会社が指定した医療機関を利用してくれると、申請手続きが楽になります。

ということで
『それはそれ、これはこれ』と言う大人の対応というものをしていただけると、総務の人間としては助かるのですがね~
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
人事担当者と交渉中ですが、まだ良い回答は得られていません。

会社指定病院での受診には歩み寄ろうと思います。
しかし、検診項目と検診時期については私の考えを認めて欲しいと思っております。
現状、人間ドック受診のよって精神状態が悪化しており健診を受けれる状態ではありません。
(このことも会社び説明済みです。)

健康保険福祉センターに相談しましたが、健診項目変更と実施時期の猶予を会社に求めるようアドバイスを頂きました。

健康保険組合は、一般健診で良いと言ってくれています。
しかし、会社は今のところ、人間ドックでなければダメとのことです。

就業規則規則に定められている以上、理由が健康上(精神)のためであったとしても、会社の許可がない限り就業規則違反となってしまうにでしょうか?

お礼日時:2022/09/07 20:22

安全衛生法で義務づけられているのでそう言っているだけです。


近くの病院で自分でやると言えばそれでOKです。

バリウム検査とかも意味ないので私はやりません。
毎年、胃カメラやっています。
あとは適当に献血とかして血液検査もしています。
会社の健診も一応受けています。
市町村からも案内きませんか?それも受けています。


自分で受診したのに解雇されたら好都合です。
2年したら解雇無効の裁判すれば2年分給料+慰謝料もらえます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
人事担当者と交渉中ですが、まだ良い回答は得られていません。
違法解雇と認めてくれれば良いのですが。

お礼日時:2022/09/07 20:11

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