dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

入院による休職等のため、職場に医師の書いた診断書を提出する事がありますが、もしその職場を何らかの理由(病気に関連するしない両方含む)でやめた場合、その診断書の扱いはどうなるのでしょうか?
すぐ破棄されるのか、病院のカルテのように数年保管されるのか……詳しい方がいらしたら、教えて下さい?

A 回答 (6件)

会社の設定する保管期間を越えたら廃棄されます。

廃棄しないと、倉庫を確保するなど費用支出が生まれます。関連した仕事が増えます。
1年、ということはまれです。なぜなら、社員のトラブルが病気に起因しているかどうか、調査の対象となる場合(さかのぼり)があるからです。

詳しくは、お勤めの会社の文書保存規程、要領などで調べて下さい。きちんとした会社は設定しています。
余計な経費支出を抑制することは管理業務の一環ですから。逆に設定していなければ、二流会社と見なされかねません。監査部門ないし監査役の業務の一つでもあります。

最近は、スキャン処理し文書保管を避ける会社もあります。この場合は、設定期間後、自動的に消去されます。

閲覧権限も特定社員に限定するのが一流会社です。
ISO取得会社は安心できます。(一般的に)












    • good
    • 0

労働安全衛生規則51条は「事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項 の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。

次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。」

とあり、これは事業者が課せられた健康診断結果について、健康診断個人票を作成して保管するようにしたものであって、本件の入院休職の根拠たる医師の診断書は別のものではないかと思うのです。
どちらかと言えば、勤務票の資料の扱いだと思っています(例えば交通事故による入院とかは健診とは異なる)。
    • good
    • 0

労働安全衛生規則51条により、作成日から5年の保存が、


法律で義務付けられています。
    • good
    • 0

会社には個人情報保護法による、守秘義務があるという事。


もう一つは原本であるカルテは病院が管理する物ですから、保管義務は無いので、直ちにシュレッダーで処理されるでしょう、本来、欠勤や遅刻の理由の証明でしかない書類です、1年以上の保管は不必要なので、欠勤理由が確認できた時点で、出勤簿に記載をすれば、不必要な書類です。
以前いた会社では年度末にシュレッダーで処理しました(長期入院者はいなかったですので、もしいたら退院後の年度末に処分でしょう)。
    • good
    • 0

通常きっちりしている会社組織ならば、書類の保存期限はその内容によって、1年、3年、5年、10年、永久の区分により決めております。



で、本件は人事記録に当たりますので、民事上の消滅時効にあわせて10年とするのが本来の姿であると思いますが、会社によってその適用は違うでしょうね。
    • good
    • 0

 


診断書を保管するか破棄するかは会社によって違いますが、どの会社でも勤務の記録として病名は数年間保管されます。
 
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!