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会社で法定検診は人間ドック以外は認めないと言われました。
法的には法定検診のみで問題ないようですが、社内の決まりの様です。

費用は一定金額まで会社の負担ですが、正直言って受けたくありません。
社会的には自己負担で法定検診のみ受診することも可能なようですが、担当曰く人間ドックでないと認めないようです。
※昨年は人間ドックを受診しました。 米国総合内科学会が「毎年の健診は害の方が多い」と言われており、身体の負担も大きいため受けたくありません。

しかし、法的に定められている検診項目は受けないと懲戒や解雇などの処分があることは承知しています。
ですので、法的検診項目のみの受診としたいのですが、会社の規定に違反するとのことで認めてくれません。

労働法より会社の規定が優先されるのでしょうか?

人間ドックを受診しないと、就業制限や懲戒になる可能性もあると言われていますが、違法にならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>費用は一定金額まで会社の負担ですが…



争うとしたらこの部分しか無いと思います。
人間ドックを必須とするなら会社が費用を全額負担するのが義務だと思います。

会社が費用を全額負担する前提で言えば、人間ドックを受診されることは従業員にとっても利益になりますから問題は無いです。
ただ、この事だけで解雇は違法であろうと思います。

就業制限に関しては業務内容との関係性によると思います。


先日の名古屋でバス事故がおきました。
この事故の原因は知りませんが仮に心筋梗塞だったとした場合、人間ドックで前兆があることを予見できる可能性はあります。
そういう意味では就業制限をすることの合理性が無いとは言い切れなと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

会社の費用負担は上限はありますが、オプションを付与しない通常の人間ドックであれば、従業員の金銭負担なく受検は可能です。
ですので、金銭負担の旨で争うことは厳しいと思います。

職場は、お客様の命を預かるような職種でもないですし、特定健診があるような職場でもありません。

しかし、健康に関しては厳しい会社で再検査未受験でも就業制限が課される可能性があるため、会社を説得する方法が見えていません。

法令で定められた検査項目は全て受診する予定です。
これでなんとか説得できれば良いのですが。

お礼日時:2022/08/25 20:36

>労働法より会社の規定が優先されるのでしょうか?



もちろん優先されるのは労働法ですが、労働法で規定しているのは最低限の検診項目であって、それ以上の検診を受けてはいけないとまで定義しているわけではありません。

よって、即座に労働法と矛盾しているという状況ではありません。

じゃあ人間ドックを受診しないと、就業制限や懲戒になる可能性もあることについてはどうなのかといえば、そこにどれだけの合理性があるかということになります。

仮に懲戒処分になった際に、裁判を起こして取り消しを求めれば、まず勝てる事案だろうとは思いますが、人間ドックの負担と裁判の負担、どっちがあなたにとって重いかという判断になるのではないでしょうか。

人間ドックに比べれば裁判なんて軽い軽いということであれば、突っぱねていいケースかと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私にとって、人間ドックの受診は二度と受けたくないくらい辛く重いものです。

引き続き、担当部署とは協議しますがお互い譲れない条件だと労働者側が不利になりそうです。
健康診断未受検だと法令違反になるため、法定項目を網羅した健康診断を受診するというのが、妥協点でした。
しかし、もっともっと妥協しないと会社は認めないような感じです。

人間ドックに相当なこだわりがあるのでしょう。
見せしめで懲戒処分にならないようにしないといけないと思います。

裁判で有利な立場ということが聞けて少し安心しました。

お礼日時:2022/08/25 20:30

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