
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
雇い入れ時および定期健康診断は、全ての事業者が実施する義務があり、
これは労働安全衛生法に定められています。
■雇い入れ時の健康診断
ただし、例えば雇い入れ時の健康診断などは、雇い入れの直近3ヶ月間に
その雇い入れをしようとする労働者が健康診断を受診していれば、
雇い入れ時には受診しなくてもOKです。これは、健康診断の有効期間が
概ね3ヶ月である、という解釈によるものです。
ですので、例えば直近に受けた健康診断が半年前なのであれば、
健康診断を受けてもらう必要があります。
ここまでして事業者に健康診断実施を義務付けているのは、これは
雇い入れ時における事業者の雇い入れの自由を保護するためです。
つまり、悪い見方をすれば、自分に持病があることを隠して入社を
目論む人がいて、雇い入れ時に事業者がそれをわかるための手段が
なくて雇い入れてしまうと、事業者に対して不利益になるからです。
そういうことをなくす目的もあるのです。
極端な話、持病を隠して入社して、入社後間もなく「労災だ!」と
言い出す人もいる可能性があるからです。
■定期健康診断
定期健康診断は、ご質問のように半年前に入社した社員に対しては、
受診させる方がいいでしょう。
健康診断は原則として1年に1回の受診が義務付けられていますが、
入社後半年経過時に受診しないと、入社後1年半空いてしまうことに
なるからです。
定期健康診断の一番の目的は「生活習慣病の早期発見、早期治療」
ですので、確率的には非常に低いですが、その半年の間に病気が
発生・進行する可能性もあるからです。
上にも書きましたが、健康診断の有効期間は3ヶ月と解釈されています
ので、受診してもらうことをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
定期健康診断について、詳しく回答されているのがありました。
参考になりそうかなと思い載せておきます。
参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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