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他のスレッドもみたのですがよくわからなかっらので、質問させてください。

会社で健康診断を実施します。
パート・アルバイト(全員40歳以上)を20名近く雇っています。去年から1名、社会保険に加入しており、
政府管掌の生活習慣予防健診を受けてもらおうと思っています。
以外の方は労働衛生基準法に基づく検診を受けてもらう予定です。

検診内容に差が出てしまいますが、何か問題になるでしょうか?

ご解答 よろしくお願いいたします。

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<備考>パンフレットに記載されている検診内容
労働衛生基準法に基づく検診-------
問診、身長、体重、視力聴力、検尿(糖・蛋白)、血圧、胸部X線、
心電図、血液(GOT、GPT、r-GTP、T-cho、TG、HDL-cho、血糖、RBC・Hb)

政府管掌一般検診----------
問診、触診、身体測定、視力聴力、血圧、尿検査、便潜血反応検査、
血液一般検査、血糖検査、尿酸検査、血液脂質検査、肝機能検査、
胸部・胃部レントゲン検査、心電図検査など

A 回答 (2件)

 こんにちは。

労働衛生基準法ではなくて「労働安全衛生法」ですね。略して安衛法です。この法律の定めが最低基準ですから、政府管掌の一般検診の項目が、安衛法の内容を全て含んでいれば違いがあっても大丈夫です。
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この回答へのお礼

なるほどです。安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/06 10:08

問題ありません。

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この回答へのお礼

ダイレクトなご解答 ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/06 10:08

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