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2月末で退職した者の離職証明書を作成するのですが、「離職の日以前の賃金支払状況等」の欄に何ヶ月まで遡って賃金を書けばいいのかが分かりません。12ヶ月書く場合と、6ヶ月書く場合は何を基準にして判断すれば良いのか教えてください。説明が分かりにくかったらすみません。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

> 何ヶ月まで遡って賃金を書けばいいのかが分かりません


迷う時は12箇月分書いてください。
> 12ヶ月書く場合と、6ヶ月書く場合は何を基準にして判断すれば
> 良いのか教えてください。
その箇所は、受給要件を満たしているのかどうかを判断する為に賃金の支給対象となった日数と金額を書くので、自己都合の場合には最低でも12ヶ月。特定受給資格者又は特定理由離職者の場合には最低でも6箇月。
『 ●受給要件
 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。』
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この回答へのお礼

前任者が作成していたものを見れば退職理由がどうであれ6ヶ月分を書いていました。ますます分からなくなりましたので12か月分書きます。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2010/03/02 13:07

給料の支払い対象日が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが失業給付の受給資格です。

三年くらい前までは14日以上6ヶ月以上でした。給与支払い対象日を賃金支払い基礎日数といっていて、時給日給の場合は働いた日の日数。月給の場合は土日も含めた日数になり一月なら31日です。なので12ヶ月分を書いておいてください。尚、前職を辞めて失業給付を受けずに新たに就職し雇用保険に再加入した場合、6ヶ月で受給資格ができるので紛らわしいのかもしれません。
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この回答へのお礼

有難うございました。
12か月分を記入して提出します。

お礼日時:2010/03/02 13:02

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