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厚生労働省より、最低賃金の改正がありました。
従業員の賃金が満たない場合は、変更しなければならないと思いますが、地域別最低賃金改定の場合、発効年月日というのがありますが、
いつから改正すべきなのでしょうか?
お願いします。

A 回答 (3件)

発効年月日以降(発効年月日を含む)に適用されます。

最低賃金法第14条2項に規定する「公示の日から起算して三十日を経過した日」が発効年月日に該たります。
給与計算システムなどの事務取扱上は煩雑とは思いますが、支給日や締日とは関係ありません。

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
切り替え時期が分からず、納得いきました。

お礼日時:2008/11/22 04:08

NO.1さんと同じです。


当社では、月中での時給の修正がシステム上対応できませんので、1日に遡り適用しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
システムのこともあり、悩んでいたところでした。

お礼日時:2008/11/22 04:09

発効日より改正すべきです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/22 04:09

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