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- 回答日時:
>隔日16時間勤務のタクシー運転手も
>8時間を超える部分(後半の8時間)が時間外割増賃金&
>夜10時以降が夜間割増賃金の対象になるのでしょうか?
一般の業種は、ご記載のとおりなのですが、労働基準法の例外中の例外として
隔日タクシー運転手があります。
1週52時間の範囲内で、1日16時間の労働日の設定ができます。
よって、週52時間内であれば2営業日にまたがって16時間連続して勤務しても
所定労働時間内ですから、時間外割増賃金の対象となりません。
(週52時間を超えていれば時間外賃金の対象となります)
しかし、22:00~5:00までは深夜ですからこの時間に働けば夜間割増賃金の
対象となります。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-21 …
http://roudou.nobody.jp/37.html
http://zatugaku.pawhon.com/2006/07/post_30.html
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