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会社の人事を担当しており、新事業で飲食店をやるのですが、その従業員の勤怠管理をどう設定したらいいかわからず困っています。

例えば就業時間が16時~25時の場合、22時以降は深夜の割増賃金を別途支給となりますか?
また、20時間のみなし残業がある場合は何か変わるのでしょうか?

A 回答 (2件)

22時以降は割増賃金です。

法定ですから避ける事はできません。

みなし残業とは、予め一定時間分の残業代を毎月の賃金の中に含めて先払い(賃金自体は後払いだが)してしまう制度です。
20時間であれば、20時間分の(割増)賃金を計算して、それを基本給なり手当なりで確定して払います。もし20時間未満でも減額できません。超えた分は別途支払いが必要です。会社にとっては事務手続きが少し楽になるだけで何のメリットもありません。
故に、これを採用している会社は、常に必ず20時間以上の残業があるか、ないしは基本賃金の安さをごまかすために設定します。
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>22時以降は深夜の割増賃金を別途支給となりますか?



なります。

>20時間のみなし残業がある場合

固定時間外手当があっても深夜割増は別です。
22時以降で法定労働時間を超えての労働であれば深夜手当と時間外手当の両方が発生します。
時間外手当については給与に20時間分含まれているなら20時間までは改めて支給する必要はありませんが、それを超えるようなら時間外手当も別途支給となります。
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