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24時間勤務が断続的労働になった場合の給与。

元々24時間の内16時間が勤務で休憩と仮眠で20万円の職場を3人で回していました。
深夜の仮眠時間中は完全に休みなので仕事をしなくても良かったのですが、断続的労働になり深夜も何かあれば働く必要が出てきました。
労働局から許可を得た最低賃金以下の金額での値段が650円ほどとなりました。

断続的労働は深夜割増しか付きません。
そして給与の内訳を聞いたら、基本給は今まで通り変わらないが、深夜割増や残業代はその650円を基準とし、仕事をさせるそうです。
つまり普段勤務の深夜割増ですら基本給を基準としないそうです。
残業しても今までの残業代よりも約35%カットになります。
残業しても逆に基本給以下の時給計算になりますし、残業代も下がります。

以前と比べたら深夜割増分は給与増加しますがたかだか8000円ほどですし、残業代も月平均だと同じくらい減ります。
結局の所深夜の仮眠中に起こされる心配が増えただけなのですが、これって法的に問題無いんですか?
無いとしてもめちゃくちゃブラックでは?

A 回答 (1件)

労働局から許可を得てるというろころがちょっと怪しい。


労働基準監督署に聞いてみたらいいと思いますよ。
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