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飲食店勤務のスタッフの勤怠管理について
新規事業で飲食店を始めたのですが、深夜営業もあり勤怠管理が難しく困っております。
週1日定休日を設定し、就業規則は週休2日制で日曜始まりと規定に書いてあります。

GWや年末年始などは定休日も通常営業にし、翌週に振り替えるのですが、その場合は定休日は休日出勤、翌週の臨時店休日は振替休日として扱っている問題ないでしょうか?
また、臨時営業日でも休みのシフトのスタッフがいる場合、振替休日の日は公休扱いになりますか?

深夜勤務の関係で週休3日以上となる週があるスタッフは、2日は公休、法定休日でそれ以上の休みは給与から控除するのでしょうか?

店舗責任者からシフトをもらって作成しているのですが、法律違反になってないか確認に時間もかかり、勤怠管理や給与計算も煩雑になっております。

A 回答 (2件)

個人レベルで遣るには無理があり過ぎます。


大事な事ですので
社労士に見て頂くべき案件だと思いますよ。
一度設定してしまえば 後は楽にできるでしょうけど
正直
色んな人材が居ますからね。
残業・早退・遅刻など考えたら
目がまわりそうですもの。
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社労士に頼ったほうが良いのではないかと思います。

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