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10数年勤めてる会社で給与明細ですが、20日締めで、
今日給料日でしたが、2月20~3月20で休みを除いても特別に忙しかったのに

あまりにも思った以上に、給与が少ないので給与明細を見返すと

要勤務日数(20日)と出勤日数(17日)と
3月の明細はなってます、がどう数えても出勤日数は21日~23日は出ているはずですが
明細では17日しか出て無い事になり、4日以上不明な日がある事になります。

あと基本給も要勤務日数と出勤日数が同じときは基本給の数字も合いますが

日数が違う場合
例えば要勤務日数が21日、出勤日数は20日の場合
15年、16年の明細見返すと
要勤務日数×日給単価で基本給が計算されてる時と
出勤日数×日給単価で基本給が計算されてる時があり当然
21日の要勤務日数で計算したのとき20日の勤務日数で計算した場合
当然1日分の金額の違いが出てきます。

すべての明細が勤務日数×日給単価だと理解もできますが月により違うのです。
15年6、9月は要勤務日数×日給単価で基本給が計算されて
16年1,2月は出勤日数×日給単価で基本給が計算されてる感じです。

特に3月は1日病欠なども無しで17日でした・・・

私の日数の数え方が違うのか、それとも…意図的に減らされている?のでしょうか?

A 回答 (2件)

要勤務日数は、会社が指定するその月の所定労働日数で、勤務日数は実際に勤務した日数ですよね。


先ず、自分の実際に勤務した日数を、はっきり把握してください。
21~23日出てるはずでは、はっきりしませんよ。
ご自身の出勤日です。把握できますよね。
あと、出勤した場合は、どのように会社側は把握しているのですか?
タイムカードですか?ご自身で出勤簿に出勤時間を書いて押印しているのですか?
どちらの場合でも、タイムカードの打刻忘れや、出勤簿の記載押印忘れはありませんか?

タイムカードや出勤簿等の日数とご自身が実際に出たと把握している日数が同じで、17日より多いのであれば、会社に給料計算に誤りがあると申し出て下さい。
タイムカードや出勤簿等の日数とご自身が実際に出たと把握している日数に差異がある場合、きちんと記載していなかったあなたのミスですから、ミスを認めたうえで、訂正をしてもらってください。

ひとつ気になったのですか、要勤務日数は、毎月同じ21日となっているとかないですよね。
月によって、所定労働日数は変わります。
もし、同じなら、おかしいので会社に抗議してください。

ちなみ、質問者さまの会社の基本給は、日給月給といいます。
月給は欠勤があっても基本給を減らすことはできませんが、日給月給は欠勤等で所定労働日数に満たない場合、その分を控除することができます。

当方、会社に給与計算の事務をしていますが、パートさんによくあるのですが、事務かたが出勤簿を締め給与計算をした後に、書き忘れを記入していて、実際に給料を支給したら給与が合わないと言ってきます。こちらが把握している出勤簿と比較すると違いがあり、締日以降に記載されていてもこちらが知る由もありません。きちんとその日に記載することを指導し、差額は支払います。
言わないと判らないので、給与でおかしいと感じることは、申し出て下さい。
給与の計算方法についても、きちんと確認したほうがいいですよ。
当方でも、入社時に給与についてきちんと説明しますが、それでも疑問思う事がある場合、従業員は何度でも理解するまで聞いてきますし、こちらもいつでも聞いてきてくださいという感じでいてます。
折角、気持ちよく働いてもらっているのに、肝心な労働の対価の面で、不満や不服をもたれると、どうしようもありません。
一番クリアにしていないといけない部分だと思っています。
質問者さまの会社も、そのような所だといいのですが・・・。
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>私の日数の数え方が違うのか、それとも…意図的に減らされている?のでしょうか?


通常、意図的に減らすことはありえませんが…。
会社に聞かれることをおすすめします。
その給料明細を作成した人でなければ、詳しいことは誰もわかりません。
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