プロが教えるわが家の防犯対策術!

先月からパート勤務しています。先月分の給料明細にて↓

基本給  86213円
実務手当 4538円
交通費  4608円

所得税  3200円

勤務日数 16日
勤務時間 90.75


この3200円という所得税はどういう計算式から出てくるのでしょか?

A 回答 (4件)

>基本給  86213円


>実務手当 4538円…

足して 90,751円、これを税額表に照らし合わせるだけです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

なお、月々引かれる所得税は、あくまでも捕らぬ狸の皮算用で仮の分割前払いをさせられているだけ。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私の場合は扶養範囲内 年間103万円未満ですので
払った所得税は戻ってくると聞いていますが

月88000円を超えた分の所得税は戻ってこないと聞いていますが
これで合っていますでしょうか?
もしお礼を見ていたら、お返事頂けると嬉しいです。

お礼日時:2023/07/03 19:06

>月88000円を超えた分の所得税は戻ってこないと聞いて…



そんなガセネタ誰に聞かされたの?

【再掲】
なお、月々引かれる所得税は、あくまでも捕らぬ狸の皮算用で仮の分割前払いをさせられているだけ。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/

>もしお礼を見ていたら…

どこに「お礼」があるの?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

失礼しました。回答ありがとうございます。

職場の先輩が「月88000円を超えた分の所得税は戻ってこない」と言ってたのでそのまま鵜呑みにしておりました。

お礼日時:2023/07/04 11:14

実費経費である交通費は非課税なので、それ以外を合計して計算されます。


他の収入が無いなら、年末調整か確定申告で過半は返ってくるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

はい。副業はしておりません。
今行ってるとこは確定申告を自分でしないといけないらしいので、
こういう税金関係に疎い私にはハードルが高くて・・(;^_^A

お礼日時:2023/07/03 19:07

毎月の給与から天引きされる所得税額は


国税庁の源泉徴収税額表によって規定されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

月給の場合はこのうちの月額表を利用するのですが、
お書きの内容であれば乙欄で徴収されているようです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

乙欄は副業として働いている人など「給与所得者の扶養控除等申告書」を
提出していない人に適用されるものですので、
掛け持ちなどでなければ、勤務先にご確認ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

教えて頂いたpdfを見て3200円の理由が分かりました。
計算式なんてなかったんですね。

お礼日時:2023/07/03 19:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!