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現在、大学に通う21歳で飲食店でアルバイトをしています。しかし103万円の壁にぶち当たっていて困っています。
そこで質問なのですが、もし日雇いのアルバイトをした場合、103万円のうちに入りますか?
日雇いなら大丈夫じゃないかなと思いたったので。

わかる方がいればよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

質問に対する直接の回答ではないですが…質問者さんが大学生なら、勤労学生控除が適用される可能性があります (参考 URL)。

その分、103万円の壁が130万円まであがります (所得税に関して)。

ただし、住民税の壁は常に所得税より低いので、その点は注意して下さい (所得税がギリギリ0円でも住民税がかかってくることがあります)。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
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日雇いでも給与所得です。

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この回答へのお礼

やはりダメですか。

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/08 15:56

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