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郵政の非常勤職員を現在していますが。
2局以上でやった場合、給料の支払い者は同じなので、すべての給料を足してその金額に対して所得税を計算するのでしょうか?
給料明細が2枚以上になる場合、A局の明細で一括で所得税を徴収して、B局、C局は所得税は0と表記することになるのでしょうか。

A 回答 (2件)

#1です


>職員番号のIDが同じであること
 ・1枚の明細書に個別勤務は小計で記載、合計から控除されるのではないでしょうか
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個別郵便局の募集なので、個別に給与明細は出ると思います


「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出した局では、所得税は「甲」で、出していない局では「乙」で徴収されると思います
年末の、両局の源泉徴収票で翌年確定申告を税務署に出して、所得税の確定、払いすぎた分の所得税の還付になると思われます
以上、参考意見です

この回答への補足

職員番号のIDが同じであることと、賞与の計算も1局ごとで計算せずにトータルで計算している、たとえ、2局、3局やっていてもそれぞれの局に対しての賞与を計算するわけではないことを考慮すると、一括徴収になる可能性が高いと思われますが。

補足日時:2007/08/20 07:57
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この回答へのお礼

給料の支払い者が2つ以上ある場合という定義になっているので、1箇所から給料の支払いを受けている場合は、一括徴収だと思われます。
ただし、2局以上やっている場合ではなく、1局でも3時間の集配営業課の仕事と7時間の郵便課の仕事をやっている場合は、別々の雇用として年次有給休暇も別々に計算されますので、給料明細は2段になるみたいです、段が2段あるのは他局勤務や多課勤務を考慮したものだと思われますが。

お礼日時:2007/08/20 08:26

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