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会社員の妻です。住宅区借入金等特別控除が、所得税で控除しきれないときは、確定申告をすると還付されるということを耳にしましたが、いまひとつ理解できないので、わかり易く教えて下さい。
19年度の源泉徴収票
支払金額;7,931932
給料所得控除後の金額;5,938,738
所得控除の額の合計額;2,891,633
源泉徴収税額;62,700
住宅借入金等特別控除額;144500
扶養親族のかず;3
とあります。この場合は確定申告出来るのでしょうか。

A 回答 (2件)

確定申告をすると還付されるということを耳にしましたが


 とありますが、この場合の耳にされたというのは住民税の確定申告を
意味していると思われます。
 ですが、奥様も書込みされていますように「所得税で控除しきれないとき」はです。ご質問欄のご主人様の源泉徴収表の内容からして
所得税で控除しきれない場合には、今のところ当てはまりまりません。
所得税で控除しきれないときとは、源泉徴収表でいえば、上記の源泉徴収税額が0円の時です。
 ご主人様の場合、この金額が62,700ということなので住宅借入金等特別控除の金額144,500円を控除してもまで62,700円所得税を納税しないといけない所得金額(5,938,738)であるということです。
 納税しないといけないと書きましたが、実際に改めて納付するのではありません。月々の給与から控除されてすでに納税済みです。
 さて、上段で今のところと記載したのはご主人様が医療費控除等の
年末調整ではできない控除等の確定申告(所得税の)をなされる予定があるのなら住民税の方で還付ではありませんが精算してもらえる可能性があります。そのような予定がないのであれば、住民税の確定申告で
精算は受けられません。〔すでに、所得税で全額(144,500円)控除されていますから。〕
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この回答へのお礼

丁寧に説明していただいてありがとうございました。よく理解できました。

お礼日時:2007/12/27 07:04

5,938,738-2,891,633=3,047,105(1,000円未満切捨て)


3,047,000×10%-97,500=207,200←これが住宅控除する前の収めるべき税額です。
207,200-144,500=62,700←これが住宅控除後の税額。

今年天引きされた所得税累計-62,700円=還付金 です。
(マイナスの場合は不足なので逆に徴収されます)
これを見る限り、住宅借入金分は控除されているようです。

万が一年調担当の方のミスにより、税務署からの住宅借入金控除証明書の金額が144,500より多い場合は62,700円内で控除可能です。
それ以上の金額は確定申告をし直しても還付できませんが、市町村に住宅借入金控除の申請をすれば、住民税での控除が受けられます。(※還付ではありません)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/07 18:12

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