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1日だけイベントのお手伝いで外国人留学生のアルバイトを雇いたいのですが
必要な手続きは?1日でも雇用契約書とか書面で作った方が用のでしょうか?日当は5千円ですが 経理上 謝礼とか業務委託費で処理しても
よいのでしょうか?解る部分だけでよいので教えてください。

A 回答 (1件)

基本的に日本人と同じです。


一日でも書面による雇用契約は交わすべきだと思います。
日本人と違うのは、ビザです。働いてもよいビザかどうかを必ず確認すること。
それと、源泉所得税です。
日雇い者用の税額表があるので、それで源泉を控除するか、留学生等の特例で源泉を控除しない届があるので、その届を税務署に届け出るか、どちらかです。

業務委託は先方(雇うアルバイトの人)に業務を委託する、ということです。
こちらから指示して仕事をさせることではありません。
昨今問題になっている偽装派遣だと疑われる可能性が、ないとは言えないので、使わないほうが賢明かな・・・という気がします。
私なら賃金・給与か外注費にしますね。
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この回答へのお礼

早速 わかりやすい回答ありがとうございました。
1日でも契約書を作っておいた方が間違いないと言うことですね。
日雇い用の税額表があるのですね、ありがとうございます。
早速 検索してみます ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/11 12:12

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