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法人税税率30%
事業税税率5%
住民税法人税割税率20.7%
の法人が銀行から80万円の利子(簡単のためにこれしか収入が無いとする)を受けたとき
結局地方(都、住民税均等割を除く)と国にいくら税金が取られたかを計算してみると以下のようになりました

(1)80万円を収益にした場合
80×0.3=24万円・・・法人税
よって国には15+24=39万円取られる事になる
24×0.207=4.968万円・・・税割
80×0.05=4万円・・・事業税
よって都には5+4.968+4=13.968万円取られる事になる
結局都と国に39+13.96=52.96万円取られる

(1)100万円を収益にした場合
100×0.3=30万円・・・法人税
よって国に15+30-15=30万円取られる事になる
30×0.207=6.21万円・・・税割
100×0.05=5万円・・・事業税
よって都に5+6.21+5-5=11.21万円取られる事になる
結局都と国に30+11.21=41.21万円取られる

両者の差は実に52.96-41.21=11.75万円です

これは正しいでしょうか?

A 回答 (1件)

ちょっと違います。

次であっているはずです。

【純額表示(80万円を収益にした)の場合】
収入 80
費用 0
当期利益 80
----------------------------------
別表4加算項目
損金計上住民税利子割5
加算合計 5
所得金額 85
法人税額 25.5
控除所得税額 0
納付すべき法人税額 25.5
-----------------------------------
住民税の課税標準 25.5
住民税額 5.278
控除住民税利子割 0
納付すべき住民税額 5.278
-----------------------------------
事業税の基礎となる法人税の課税標準 85
所得税額の損金不算入 15
事業税の課税標準 100
事業税額 5
-----------------------------------
納付すべき法人税額 25.5
納付すべき住民税額 5.278
事業税額 5
合計 35.778
控除された利息に係る所得税等 20
実際の負担額 55.778

#############################################

【総額表示(100万円を収益にした)の場合】
収入 100
費用(租税公課) 20
当期利益 80
----------------------------------
別表4加算項目
損金計上住民税利子割5
法人税額から控除される所得税額15
加算合計 20
所得金額 100
法人税額 30
控除所得税額 15
納付すべき法人税額 15
-----------------------------------
住民税の課税標準 30
住民税額 6.21
控除住民税利子割 5
納付すべき住民税額 1.21
-----------------------------------
事業税の基礎となる法人税の課税標準 100
事業税の課税標準 100
事業税額 5
-----------------------------------
納付すべき法人税額 15
納付すべき住民税額 1.21
事業税額 5
合計21.21
控除された利息に係る所得税等 20
実際の負担額 41.21



まず、純額表示の場合においての租税公課部分(所得税15、住民税利子割5・・20)ですが、これは法人税法上では損金経理された金額となります。(もし損金経理していないとしたら80ではなく100になるはずだからです。従って純額表示の80というのは租税公課(15+5=20)部分が損金経理されているということになります。)

これを前提に純額表示で税額控除をしない場合を見ていくと・・
法人税別表4の損金計上住民税利子割についてですが、これは住民税において税額控除をするか否かは関係ありません。法人税法38の2の「地方税法による道府県民税及び市町村民税」に該当し、尚且つ、損金経理をしているのですから別表4で加算します。
一方、利息の源泉所得税ですが「所得税」自体は法人税法上損金不算入の租税公課ではありません。ただ、「内国法人が所得税額につき所得税額の控除(又は還付)の適用を受ける場合のその控除(又は還付)をされる金額は損金の額に算入しない」となっていますので所得税額を控除しない場合は加算はしません。
事業税においては地方税法72条の2令21の2で法人が納付した所得税額を損金の額に算入するか又は損金の額に算入しないで税額控除とするかは法人の任意としていますが、事業税においては全て損金の額に算入しないと規定されいますので事業税では所得税額は必ず損金不算入となります。(住民税利子割について法人税の所得金額の計算上必ず加算されますので事業税においても損金不算入です。)

問題の趣旨がよくわからないのですが、所得税額控除をする場合としない場合の比較なのでしょうか?もし、そうであるならした方が絶対に得です。

この回答への補足

ありがとうござます

後半の本来有るべき姿のほうは問題無く同じですね
前半は事業税は100万円を所得として計算し
法人税は地方に取られた5万円を加えて85万円を所得とて計算するという不可思議な現象が起きていますね

結局前半の計算は簡単にしてやるから多く出せという当局の考えですが実態はより複雑で合理性に欠けてさらに多く取られるという事ですが
計算の煩雑さも増ししかも負担が増えるというダブルパンチですね
せめて質問の前半計算のとおりにしてもらわないと浮かばれません
そうすれば多く払う分計算が簡略化されているといえると思います

補足日時:2004/07/22 10:41
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