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退職金に対する市民税・県民税・特別徴収税について

上記の内容について質問です。
勤続年数3年、退職金見込み額40.9900円の場合

いくらの控除になるのでしょうか??

A 回答 (2件)

退職金に掛かる所得税・市民税所得割・県民税所得割の額を計算する際、先ず、退職金の額から退職所得控除額が控除されます。



この退職所得控除額は最低でも80万円(800,000円)です。

ですから退職金が409,900円の場合は、退職所得控除額を控除すると残額(課税される退職所得の額)がゼロになるので、所得税と市民税所得割と県民税所得割は総てがゼロです。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい回答、ありがとうございます^^

お礼日時:2010/08/11 16:00

>いくらの控除になるのでしょうか??



・税金がいくらになるかで回答といたします。

1 地方税の計算
  課税退職所得金額の計算=(収入金額-退職所得控除額)×1/2 ですが、
  退職所得控除額は勤続年数が20年以下の場合
  勤続年数×40万円(最低80万円)となっています。

  ご質問の勤続年数が3年の場合には、3×40万円=120万円となりますので、
  120万円以下であれば、都道府県民税4%や市区町村民税6%はかかりません。

2 なお、国税(源泉税)の場合は、

  (1) 「退職所得の受給に関する申告書」を事業主に提出した場合
    上記、地方税と同様に税額は算出されません。

  (2) 「退職所得の受給に関する申告書」を事業主に提出しなかった場合
    収入金額×20%により計算した税額が徴収されます。
    したがって、409,900×20%=81,900円が徴収されることとなります。
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この回答へのお礼

細かく教えていただき、ありがとうございます^^

お礼日時:2010/08/11 16:01

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