住宅ローン等の控除の取り扱いがかわるようなのですが。
自分の中では、とりあえず昨年度の税率で計算をし、もちろん今年度の税率でも計算をして、両者の金額の小さいほうと借入金額から導きだす控除額(今年から可能額というとか)をくらべ、還付しきれない時は、住民税で、調整になるので、市区町村に申告すると、思っているのですが・・・
この考えであっているのでしょうか?
もう一つ、還付しきれない時とは、年税率、今年なら、10%-97,500円とかの金額より、住宅ローンの控除額が大きい時と考えて良いのでしょうか?
ちいさければ、普通に扱えば良いのでしょうか?
とにかく、住宅ローン等の借入で控除の対象となる人には、昨年と、今年度と、両方の計算をしなくてはいけないということなのでしょうか?
言葉が出て来ないので、上手に説明できていませんが、ご教授ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
具体的な数字で検討してみましょう。
平成19年分(平成19年中)のデータ
(1)給与所得控除後の金額・・・5,000,000円
(2)所得控除の額の合計額・・・2,400,000円
(3)課税される所得金額 ・・・2,600,000円
(4)所得税 ・・・ 162,500円
このようなケースでローン控除が20万円の場合
平成18年までの税率なら所得税は26万円になりローン控除は20万円全額が控除できました。が、今年は16万2500円までしか控除できず「3万7500円」損をします。これを、住民税から引きましょう。ということです。
次に、去年の税率と比較して少ない金額を・・・という部分についてですが、
同じケースでローン控除が30万円の場合
去年までの税率でも所得税の26万円に対して 30万円のローン控除ですから、4万円は対象にならなかった訳です。この部分は、税源委譲のせいではないよ、という意味で、対象にしないことになっています。
26万円-16万2500円=97,500円
が住民税から控除される金額になります。
ですから
1 平成19年分の所得税で控除しきれる人は、調整措置の計算の検討は不要です。(上の例ではローン控除が16万2500円までの人)
2 控除しきれない人は、平成18年分の税額表で計算して、
イ) 平成18年の税額表なら引ききれたよ・・・という人は差額は全額住民税で救済されます。(上の例では、ローン控除が26万円までの人)
ロ) 平成18年分の税額表でも引ききれなかったよ・・・という人はその部分は、もともとダメだから、平成18年分の税額表で算出した所得税を限度に救済されます。(上の例ではローン控除が26万円を超える人)
確かに、余計な計算をしなくてはならず大変ですよね。税制って簡単にイジるけど、企業に事務を委託していることをもっと考慮して単純化してほしいですよね。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
またまた、質問なのですが、ローン控除額を、今年から可能額というところに記入するのですよね。
また、長期損害保険料は経過措置ということですが、今年だけですか?
それとも、しばらくはということなのでしょうか?
それと、もうひとつ(何回もすみません)、税源委譲は、これからも続くのですよね。
来年度も、源泉所得税の計算は、今年と同じ表を使用するのですよね?
よろしければ、再度、ご回答願えませんでしょうか・・・
No.3
- 回答日時:
>源泉の可能額を記入するのは、控除ができなかった場合のみで(控除欄には控除できた金額を記入します)、ローン控除額全額を、控除しきれた場合は、控除欄だけに記入と思ったのですが・・・
それで合ってます?
合っています!
>前回の質問で、ローン控除が18年度の税率なら控除できる人は、差額で救済されるというのは、ローン控除が25万だった場合、25万-16万2500円ということで良いのでしょうか?
はい、合っています!!
今年のローン残高が2500万円の人はローン控除が25万円ですね。前回の事例にあわせると、課税所得260万円なら
H18年の税額表なら・・・所得税260000円
H19年の税額表なら・・・所得税162500円
H18なら全額控除できたのに・・・とお怒りになるケースですね。
確認質問として良い設定だと思います。
年末調整事務が大変な時期になりますが、お体に気をつけて頑張ってください。
何度もご親切で、わかりやすい回答、ありがとうございます。
なんとか、今年の年調は、乗り越えられそうです。
また、わからない時は、質問しますので、目についた時は、ご回答願えれば幸いです。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
・ 住宅ローン控除の可能な(マックスの)金額を源泉徴収票でわかるように表記しておくということです。
ちなみに、従来からある控除額の欄は実際に控除できた金額を書くことになっています。・ 損害保険料控除の経過措置は、来年以降も続きます。
損害保険料控除の経過措置は「控除できるというから保険に入った」という人の救済と考えられますね。もともと、10年以上で満期返戻金ありの契約が対象でしたが、30年、50年という契約は見たことはありません(あったらすみません)。税制改正時点(平成18年末)までの契約が救済の対象です。契約の変更によって対象除外となりますので、徐々に満期や変更で消えていくことを待っているようですね。
・ 税源の委譲は、今後も続きます(続くというよりは渡してしまったのですね)。地方分権への流れです。ですから、税額表も(改正があるまでは)このままです。
この回答への補足
何度も申し訳ありません。
確認なのですが・・・
前回の質問で、ローン控除が18年度の税率なら控除できる人は、差額で救済されるというのは、ローン控除が25万だった場合、25万-16万2500円ということで良いのでしょうか?
再度のご回答ありがとうございます。
源泉の可能額を記入するのは、控除ができなかった場合のみで(控除欄には控除できた金額を記入します)、ローン控除額全額を、控除しきれた場合は、控除欄だけに記入と思ったのですが・・・
それで合ってます?
ご親切な説明で、とてもわかりやすいので、またまた、さりげに質問してしまってます、すみません(ぺこり)
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