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タイミーでバイトを雇った際の費用は外注費で計上しで問題ないでしょうか?

A 回答 (1件)

「雇う」というのが雇用契約であれば日雇いでも源泉徴収義務もあり、外注費は不適切です。

消費税の課税取引である外注では問題ありです。
 短期であれば外注費でも実際は問題は少ないと考えられますが、常態化するとそれは「雇用」だとして、税務署からお咎めが来る可能性もあります。
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