人生最悪の忘れ物

自営業で白色申告です。 容器込みの値段で購入して
後に、容器代金支払いをしてもらっています。この場合、
容器代金は、その他の収入でしょうか? あるいは、購入代金から
差し引いて、仕入れ計上にするのでしょうか?
教えてくださいませ。

A 回答 (5件)

A)「空き容器を返却したときは代金も返却する」というような契約等が明らかな場合は仕入れから控除して処理すればいいです。


[例]
 ・1本1,000円の商品(うち容器代10円)を現金で仕入れた

  仕 入 990 現金 1,000
  保証金 10

 後日、その業者に空き容器を返却して現金を受け取った
  現金  10 保証金 10


B)空き容器の返却に関する契約などがなく、容器を他者に販売しているような場合は雑収入とすべきです。
 [例]
 ・容器代込み1,000円の商品を現金で仕入れた
   仕入 1,000 現金 1,000

 ・容器を買い取り業者に15円で販売した
   現金 15 雑収入 15
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この回答へのお礼

有り難うございました。今まで、その他の収入として
計上してましたが、何か変だなぁ、と。
解答くださった方々、有り難うございました。

お礼日時:2017/03/09 15:52

例えば、1個1050円(うち、容器代50円)の商品を購入して、後で、容器代50円を返済してもらう、という場合、



商品購入時:
〔借方〕仕入高1000/〔貸方〕現 金1050
〔借方〕仮払金 50/

容器代返済時:
〔借方〕現 金 50/〔貸方〕仮払金 50
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購入代金から容器代金を差し引いた残額を仕入高として計上します。

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>後に、容器代金支払いをしてもらっています…



空箱の売却代金やリベートなどの収入は「その他収入」とされています。
収支内訳書の (3) 欄です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

「雑収入」は、青色申告の用語です。

>購入代金から差し引いて、仕入れ計上に…

ではありません。

国税庁のサイトで申告書を作成できるようになってから、税務署は申告書用紙や手引き類を送ってこなくなりましたが、紙の申告書しかなかった時代からの
「収支内訳書の書き方」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
がネットに公開されています。
見ておいてください。
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ビール瓶のとき、税務署にきいたら金額も大きくないから雑収入っていわれたけど、担当者によって言うこと違うからそんな厳密でなくていい感じだった。


同じ酒屋で、繰り返してやりとりするときは相殺してあくまで中身分仕入れでやってた。
結局はおんなじ所得金額だからね。
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