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青色申告の個人事業主です。

リース料や外注費などの取引で、
利用後、数日して請求書がきてから現金や銀行振り込みをする場合の仕訳について。

①請求書がきたら請求書の日付で【未払金/〇〇料】
②後日支払いをしたらその日付で【〇〇料/現金】もしくは【〇〇料/普通預金】

で処理をしているのですが、

そもそも①【未払金/〇〇料】を入力する意味は何でしょうか?

物の購入などと同様に②【〇〇料/現金】もしくは【〇〇料/普通預金】だけでは不足ですか?

A 回答 (3件)

個人事業主ということなので、12月が会計年度末ということになります。


会計原則は発生主義なので、経費が発生した日(月)に処理することが原則です。
通常月は、支払日に○○料/現預金という仕訳で構わないのですが、
12月だけは、1月になって12月分の請求書が送られてきても、処理を12月で行う必要があります。
したがって、(1月に請求がきた)12月分の請求は
○○料/未払金という仕訳を12月に遡って行う必要があります。
そして1月以降に未払金/現預金という仕訳で支払うことになります。

もちろん、通常月も発生月で○○料/未払金、支払うときに未払金/現預金としても構いませんし、そのほうが月次収支が正しく出るので好ましいのですが、事業の規模や手間隙を勘案して支払月に○○料/現預金として処理するかを考えれば良いでしょう。

また、必ず全ての経費を発生主義で行うかどうかも事業の規模とその金額の大小で判断しても構わないと思います。
※毎年同じように処理することが好ましいです。
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この回答へのお礼

分かりやすく教えてくださり、ありがとうございました。参考にさせていただき、これから修正をかけていきます。

お礼日時:2022/09/01 16:08

弊社の場合未払金は決算時の場合のみです

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この回答へのお礼

そのような方法もあるのですね。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/01 16:09

>①請求書がきたら請求書の日付で…



請求書の発行日でも到着日でもなく、計算期間の締め日ですよ。

>【未払金/〇〇料】…

逆。
【〇〇料/未払金】

>【〇〇料/現金】もしくは【〇〇料/普通預金】…

違う、違う
【未払金/現金】もしくは【未払金/普通預金】

>物の購入などと同様に②【〇〇料/現金】…

掛け取引といつもニコニコ現金払いを一緒にしてはいけません。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/01 16:06

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