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今年から個人事業主を始め、扶養内希望の従業員を一人月8万で雇っています。
月末払いなのですが、先月末前にインフルで寝込んでしまい振込処理が出来ませんでした。
従業員は良くなってからで大丈夫と言っていましたが、慌てて翌月1日に振込を済ませました。
仕訳的には月末に給与/未払金となると思いますが、今月末に今月を振り込むと今月は従業員に16万支払うことになりますが
半分は前の月の未払給与なので社会保険の加入などは必要はないでしょうか?
会計処理も不慣れなので詳しい方に教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

>社会保険の加入などは必要はないで…



それだけの理由で強制適用となることはありません。
というか、

>月末払いなのですが…
>慌てて翌月1日に振込を済ませ…

曜日の並びで1日ぐらいずれることはあって当然です。
曜日の関係ではないとしても、たまたま臨時休業したので1日ずれたと主張できます。

その程度のことを誰も問題視しませんよ。
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この回答へのお礼

わかりやすくご回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2024/03/05 07:26

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