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従業員が出張する際、就業規則の旅費規程に基づき旅費の支払いを渡切にしているため、領収書は保存していません。

渡切旅費の範囲内での予約及び精算をインターネットで行っていた場合、電子データの保存が必要でしょうか?

また、通常旅費が不足するような事はありませんが、旅行シーズンのため宿泊費が通常より高くなり、後日宿泊費の差額を従業員に支給するような場合、インボイスが必要でしょうか?

上記の予約及び精算をインターネットで行っていた場合、電子データとして保存すべきでしょうか?

ご教示の程、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>支払いを渡切にしているため、領収書は保存していません…



給与の一部として渡しているなら、領収証は必要ありません。
つまり社員の源泉徴収票に含めていると言うこと。

会社の経費としたいのなら、交通機関、宿泊とも領収証またはそれに代わるものの保存が必要です。

>インボイスが必要でしょうか…

除外規定にあるのは、3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送にかかる費用だけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …

これ以外はインボイスがなければ、課税仕入と認められません。

>電子データとして保存すべき…

はい。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。

旅費は社員に渡切でz通常必要な範囲のため、インボイスはいらないのでは・・・。
宿泊をネット予約したものは、電子帳簿として保存が必要・・・。
等々あれこれ考えてしまい、かなり悩んでいました。

方向性が見えてきましたので、大変助かりました。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2024/01/19 14:37

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