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こんにちは
会社に監査の業務についてる人がいて、その人から、派遣や、業務委託の人が使用した交通費や交際費はすべて、業務委託料の勘定で処理しないといけないと言われました。契約上、「経費は実費精算」や「弊社の旅費規定に準ずる」など謳っているものもあれば、経費精算について何も書いていないものもあります。
しかし、たとえば、税務上の話ですが、交際費としていたものを、業務委託料にすれば、脱税になりますよね。そのようなことを申したら、「だったら、社員が派遣の人が使用した交際費分を支払(立替)、社内で社員が精算」というのです。そうであれば、結局は会社の帳簿上交際費ですよね(笑)。
要は、派遣会社や、業務委託というのは、取引先であり、取引先に、交通費や交際費として払うのはおかしいというのです。
顧問税理士にきいたところ、「契約上、業務委託料が、労働だけに対する対価となっていれば、その人が使った交通費は交通費で計上してもいい」といわれました。確かに、業務委託料に諸経費を含むという場合もありますが、そういう契約にはなってません。顧問税理士にも確認済ですといいましたが、「そんなのは関係ない、会社の勘定明細の「交通費」にも、「役員、社員の交通費精算」とかいてますし、旅費規定にも「社員に対する旅費の規定」と書いてるでしょう」といいます。しかしながら、会社の旅費規定に「社外の人にも摘要する」と普通書きませんよね。

結局は、経理部のあらを探して、上司の管理機能がなっていないということを本社に報告したいだけだと思われますが、派遣さんなどの、交通費を業務委託料にするのには反対です。この人を納得させる決定的な言い方などないでしょうか?

顧問税理士を呼んでも話させてもいいのですが、、その場合、事前に説明や打ち合わせなども必要になってくるので、面倒だなと思って。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

勘定科目に計上する範囲は、一般的なやり方を参考に、会社主導で決めることになります。

ご質問でいえば、業務委託料という勘定科目にどこまでの費用を計上するのかであり、会社で決めるべきことです。交通費等を含める考え方も含めない考え方もできますし、どちらが一般的ともいえないためです。そのうえで、含めない事例を集めてきて見せるのが効果的とは思います。

なお、税法は勘定科目を決めてはいません。交際費の一部を業務委託料に計上していても、その分を別表で交際費等に加算していれば、税法上は問題ありません。そのため、税法は根拠としては弱いと思います。
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この回答へのお礼

はい、おっしゃる通りですね。どの勘定を使うかは、その会社独自の決まりだと思います。よって、その内部監査をしている人の言い分もあっているとは言えないと思います。会社としては、すべて業務委託にいれてしまうほうがわかりにくいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/30 18:24

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